■サービス報酬
- 地方卸売市場卸売業務許可申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
※弊所では、中央卸売市場卸売業務許可申請代行、
地方卸売市場開設許可申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■地方卸売市場で取扱う生鮮食料品等とは
地方卸売市場で取扱う生鮮食料品等とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品
その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活
と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定められたもののことです。
地方卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、都道府県の条例で定める
ところにより、市場及び取扱品目の部類ごとに、都道府県知事の許可を受ける必要
があります。
手続根拠法は、卸売市場法第58条です。
地方卸売市場卸売業務の許可基準は、下記の各要件に該当しないことです。
欠格事由
- 申請者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき
- 申請者が、第六十五条第二項第一号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき
- 申請者が法人であつてその業務を執行する役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるものであるとき
- 申請者が地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験若しくは資力信用を有する者でないと認めるとき
■許可に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可に必要な書類
- 地方卸売市場卸売業務許可申請書
- 申請者が法人である場合
・定款
・登記事項証明書
・役員の住民票又はこれに代わる書面及び履歴書
・株主、出資者、組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
・最近2年間における事業報告書
・当該事業年度開始の日以後2年間における 事業計画書
・卸売市場法第57条の各号に該当しないことを誓約する書面
- 申請者が個人である場合
・住民票又はこれに代わる書面及び履歴書
・卸売市場法第57条の各号に該当しないことを誓約する書面
・最近2年間における事業報告書
・当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
■サービスの対応地域
弊所の地方卸売市場卸売業務許可のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、 埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
地方卸売市場卸売業務許可を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。