■サービス報酬
- 地方卸売市場開設許可申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
※弊所では、地方卸売市場卸売業務許可申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■地方卸売市場とは
地方卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であつて、卸売場、
自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続
して開場され、中央卸売市場以外の卸売市場であり、その施設が政令で定める規模以上
の卸売市場のことです。
地方卸売市場を開設しようとする場合は、都道府県の条例で定めるところにより、
市場ごとに、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、卸売市場法第55条です。
地方卸売市場の開設の許可基準は、下記の各要件に該当しないことです。
欠格事由
- 申請者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき
- 申請者が、第六十五条第二項第一号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき
- 申請者が法人であつてその業務を執行する役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるものであるとき
- 申請者が地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有しない者であるとき
- 業務規程の内容が法令に違反するとき
- 事業計画が適切でないか、又はその遂行が確実と認められないとき
- その申請に係る地方卸売市場の位置が都道府県卸売市場整備計画に照らし著しく配置の適正を欠くと認められるとき、又はその申請に係る地方卸売市場の位置若しくは施設の種類、規模、配置若しくは構造が地方卸売市場における業務の円滑な運営を確保するうえで著しく不適当であると認められるとき
■中央卸売市場とは
中央卸売市場とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺
の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売
の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善
にも資するものとして、農林水産大臣の認可を受けて開設された卸売市場のことです。
中央卸売市場を開設することができるのは、都道府県又は政令で定める数以上の人口
を有する市で、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設する
ことが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみです。
中央卸売市場において卸売の業務を行なおうとする場合は、農林水産大臣の許可を
受ける必要があります。
手続根拠法は、卸売市場法第15条です。
■許可に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可に必要な書類
- 地方卸売市場開設許可申請書
- 申請者が法人である場合
・事業計画書
・定款
・登記事項証明書
・役員の住民票又はこれに代わる書面及び履歴書
・株主・出資者・組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
・貸借対照表
・損益計算書
・卸売市場法第57条第1項第1号から第3号に該当しないことを誓約する書面
・卸売市場法第57条第2項に該当する場合には、その旨を記載した書面
・開設しようとする地方卸売市場付近の見取図及び当該地方卸売市場の平面図
・地方卸売市場の敷地又は施設等を借用している場合には、当該敷地又は施設等の賃借契約書の写し
- 申請者が個人である場合
・事業計画書
・住民票又はこれに代わる書面及び履歴書
・資産調書
・卸売市場法第57条第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書面
・卸売市場法第57条第2項に該当する場合には、その旨を記載した書面
・開設しようとする地方卸売市場付近の見取図及び当該地方卸売市場の平面図
・地方卸売市場の敷地又は施設等を借用している場合には、当該敷地又は施設等の賃借契約書の写し
■サービスの対応地域
弊所の地方卸売市場開設許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、 埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
地方卸売市場開設許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。