容器等製造業者登録申請代行


■サービス報酬

  • 容器等製造業者登録申請代行報酬

    1,100,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■容器等製造業者とは


容器等製造業者とは、高圧ガスを充てんするための容器を製造する事業を行う者

のことです。


容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める容器又は附属品の

製造の事業の区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を

受けることができます。


手続根拠法は、高圧ガス保安法第49条の5です。


水素・燃料電池自動車や水素スタンドが本格的に普及するようになると、

容器等製造業者の登録も比例して増えることは間違いないでしょう。


登録の基準は、下記の各号のいずれにも該当しているときです。


登録要件

  • 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること

  • 容器等検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること

  • 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること

  • 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること

  • 容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していること

  • 下記の欠格条項に該当していないこと
    ・この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    ・第四十九条の十七又は第四十九条の三十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    ・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの



■容器附属品型式承認申請とは


容器附属品型式承認とは、登録容器等製造業者が、製造しようとする

容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることが

できる制度のことです。


手続根拠法は、高圧ガス保安法第49条の21です。


承認の基準は、下記のいずれにも該当すると認められるときです。

承認要件

  • 申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合していること

  • 申請者が申請に係る容器又は附属品の属する容器等事業区分について第四十九条の五第一項の登録を受けていること



■登録申請に必要な書類


登録申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


登録申請に必要な書類

  • 容器等製造業者登録申請書

  • 当該容器又は附属品の検査を行う方法を定める規程

  • 工場又は事業場の図面

  • その他の経済産業省令で定める書類



■サービスの対応地域


弊所の容器等製造業者登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の

道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。


容器等製造業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽

にご相談ください。