予報業務許可申請代行


■サービス報酬

  • 予報業務許可申請代行報酬

    1,650,000円(税込)~

    ※天気予報業務許可という手続きはありません。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■予報業務とは

予報業務とは、気象、地象、津波、高潮、波浪、洪水などに関する予報情報を提供

する業務のことです。


気象とは、気温、降水量、風向、風速、天気その他の大気の諸現象のことで、

地象とは、地震などの土地に起きる現象のことです。


最近は、ネットで、独自の観測データに基づき、地震の予報をしている方が数多く

いますが、気象庁以外の者が、予報業務の営業をはじめるためには、

気象庁の許可を得る必要があります。


この手続の根拠法は、気象業務法第17条第1項です。


ネット上に、嘘やデマの予報情報を流したり、許可を得ずに予報業務を行うなど、

気象業務法に違反した場合は、最高で、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

に処されます。


この許可手続きの標準処理期間は、予報の種類ごとに下記のように定められています。

許可手続きの標準処理期間

  • 気象等は15日

  • 地震動は1ヵ月

  • 津波は6ヵ月

  • 火山現象は、火山の種類により審査内容が異なっているので設定されていません



予報業務は、一般向け予報と特定向け予報に大別することができ、それぞれの業務内容

は、下記の通りです。

予報業務の種類

  • 特定向け予報

    ・特定の企業や個人と契約を結び、その契約者にだけ提供する予報

  • 一般向け予報

    新聞、テレビ、ネットなどによる方法にて、不特定多数に提供する予報



一般向け予報に関しては、予報期間の表現は、下記の期間を表示する必要が

あります。

一般向けの予報期間の表現

予報期間 予報時点から予報の主な対象時点までの期間
短時間予報 予報時点から3時間先以内
短期予報 予報時点から3時間先を超え2日間先以内
中期予報 予報時点から2日間先を超え7日間先以内
長期予報
(1ヵ月予報)
予報時点から7日間先を超え1ヵ月先以内
長期予報
(3ヵ月予報)
予報時点から1ヵ月先を超え3ヵ月先以内
長期予報
(6ヵ月予報)
予報時点から3ヵ月先を超え6ヵ月先以内



予報業務を行う際には、事業所ごとに気象予報士が必要になりますが、

各事業所に必要な気象予報士の人数は、気象業務法第19条の2の規定により、

下記のように定められています。

事業所ごとに必要な気象予報士の人数

1日当たりの予報業務を行う時間 人数
8時間以下 2人
8時間以上16時間以下 3人
16時間以上 4人




■審査基準の項目

許可の要件には、様々な項目がありますが、最も重要な審査項目は、

予報体制に関する要件があり、その主な審査項目は、下記の通りです。

予報体制に関する審査要件

  • 気象等

    ・予報業務の範囲
    ・観測、予報資料の収集
    ・観測、予報資料の収集施設
    ・解析の施設
    ・要員の確保
    ・警報事項を受けることができる施設及び要員
    ・一定の条件等

  • 地震動

    ・予報業務の範囲
    ・観測、予報資料の収集
    ・観測、予報資料の収集施設
    ・解析の施設
    ・要員の確保
    ・警報事項を受けることができる施設及び要員
    ・現象の予想の方法
    ・一定の条件等浴室



■許可がおりるまでの流れ

予報業務の許可申請手続の流れは、以下のとおりです。

許可がおりるまでのフロー

  • 事前の確認相談

  • 登録免許税の納付(麹町税務署宛)

  • 予報業務許可申請書の提出(気象庁総務部情報利用推進課宛)

  • 審査

  • 許可通知

  • 営業開始



■申請に必要な書類

手続きに必要な書類は、下記の通りです。

申請に必要な書類

  • 予報業務許可申請書

  • 予報業務計画書

  • 気象予報士名簿

  • 観測施設の概要

  • 予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設の概要

  • 法人の定款又は寄附行為

  • 法人の登記事項証明書

  • 法人の役員名簿

  • 法人の発起人、社員又は設立者名簿

  • 住民票の写し

  • 宣誓書

  • 登録免許税の領収証書

  • 予報資料及び警報を配信する事業者との契約書等の写し

  • 予報資料の予測手法に関する資料

  • 気象測器の検定証書の写し

  • 気象予報士の派遣契約書の写し

  • 予報資料の収集解析又は警報事項の受信施設の借用に関する契約書の写し

  • 予報資料及び警報事項を入手する回線の通信事業者との契約書等の写し



■サービスの対応地域

弊所の予報業務許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談

くださいませ。


予報業務許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所

に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。