■サービス報酬(全国対応)
- 予防法務サービスについて
880,000円(税込)~
※本サービスは、法務部門を持たない個人事業主の方や中小企業の方に、
特にお勧めなサービスでございます。
※定期的に、本サービスをご利用される可能性がある方には、お得な月額契約も
ございますので、詳細は、お問合せ下さいませ。
※各サービスの詳細は、下記の各サービス名称をクリックして、各サービスの頁を
ご覧くださいませ。
- 内部統制システム構築サービス(あらゆる法的リスクに対応した体制の構築)
550,000円(税込)~
- 与信管理制度構築サービス
550,000円(税込)~
- 契約書作成代行 報酬
110,000円~(税込)
- 契約書チェック報酬
110,000円~(税込)
- 内容証明郵便作成代行報酬
110,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
■予防法務とは
予防法務とは、企業活動の中で、大きなトラブルに発展する前に、事前に対応策を準備
し実行することで、その後に起きる可能性が高い大きなトラブルを回避しようとする
ことです。
企業において予防法務は、法務部や総務部の役割です。
債権の回収業務においては、説明するまでもありませんが、回収不能になった相手先
を訴える裁判という最終的な紛争解決手段を回避して、売掛金を回収できることが理想
であることは、いうまでもありません。
また、裁判にまで発展しなくても、弁護士等の専門家に動いてもらって、債権回収を
依頼するような状況は、企業としてはコスト的にもできれば避けたいのは当然なのです。
そのような大きなトラブルに発展する前に、法的にできることを事前にやっておこう
というのが、予防法務なのです。
違う説明をすれば、不正経理や反社会的勢力等の将来に起こり得る法的リスクを
コントロールすることも予防法務といえます。
但し、この予防法務には、法的知識は必要不可欠ですし、企業法務における実務経験が
無い方が、ネットで情報収集した程度の付け焼刃の法律知識でへたに対応すると、
逆効果になりかねませんので、要注意です。
なお、予防法務プロセスは、下記のような流れとなります。
予防法務プロセスフロー
- 法的リスクの把握
- 法的リスクの分析評価
- 法的リスクの課題抽出
- 法的リスクへの対策立案実行
■予防法務を行政書士に依頼するメリットとデメリット
個人事業主や法人の皆さんが、ビジネスにおいて、法的トラブルが発生した時に相談
する士業の専門家は、一般的に、行政書士ではなく、弁護士でしょう。
弁護士は、依頼者本人の交渉代理人として、トラブルを解決するために、トラブルの
相手と直接交渉することができ、法的紛争事件の事案を取り扱うことができます。
トラブルの相手と直接交渉し、法的紛争事件の事案を取扱えないことが、予防法務を、
行政書士に依頼するデメリットといえます。
しかし、訴訟に発展するような法的紛争事件の解決を弁護士に依頼すれば、トラブルの
解決にはなるでしょうが、トラブル発生のたびに高額な報酬の支払いを覚悟せざる
おえません。
そうすると、個人や法人の皆さんが、考えないといけないことは、弁護士に依頼せざる
おえない状況である、裁判沙汰になる前に解決する手段を講じたり、そのような状況を
回避するための事前の対策なのです。
そのような法的紛争を避けるための手立てが予防法務であり、それこそが、法務部門を
持たない個人事業主や中小企業の皆さんが、行政書士に仕事を依頼するメリットです。
特に、内部統制システム構築のサポートをできる行政書士であるのかどうかが、
予防法務業務を依頼する際のポイントといえます。
■一般的な予防法務対策
企業における一般的な予防法務対策の代表例といえば、下記の項目があります。
予防法務対策の代表例
- 契約書の作成とチェック
- 内容証明郵便の送付
・売掛金の支払遅延の督促
・貸付金の返済遅延の督促
・債権の時効を中断させたい
・契約の解除
特に、企業において見過ごせないリスクは、債権回収遅延や債権回収不能という、
キャッシュフローに直接影響するリスクです。
これらに対する予防法務として、契約書の作成段階で、支払遅延時の対策を契約書に
盛り込み、実際に支払遅延が起こった時に、内容証明郵便を送付するわけです。
しかし、これらの対策だけでは、会社のあらゆるリスクを管理することは不可能
なので、やはり、根本的な予防法務の対策は、内部統制システムの構築といえます。
■中小企業の偽装請負とみなされる業務委託契約書などののリスク
法務部や総務部を持たない、多くの中小企業が抱えている契約書に関する代表的な
問題点は、偽装請負のリスクがあります。
そもそも、偽装請負とは、形式的には業務委託契約などの請負契約としているが、
実態は、労働者派遣であることです。
偽装請負のリスクとは、行政機関である都道府県労働局から、企業が、人件費のコスト
削減や雇用のリスクを回避する手段として、違法に、業務委託契約を活用していると
認定されることです。
もし、労働者派遣法違反と認定された場合の偽装請負の罰則は、
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の規定があります。
偽装請負が発覚するケースは、 都道府県労働局の調査や、業務委託契約を受託
している個人事業主、ライバル企業、元従業員などからの通報です。
個人事業主が、密告する理由は、職業安定法に違反した違法な労働者供給を 行うと、
委託者だけでなく受託者にも「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の 規定が
あるからです。
ゆえに、業務委託契約を受託している個人事業主は、不利な契約内容と行政罰や
刑事罰を恐れて、公益通報保護法に基づく通報をすることがあるわけです。
要するに、偽装請負の問題点は、下記の通りです。 上記のような企業による違法行為
を取締り、働いている個人を保護するために、 行政側も、偽装請負に目を光らせて
いるわけです。
このように、何気なく簡単に作成している業務委託契約にも、企業にとってのリスクが
隠れていますので、予防法務という観点からも、契約書は重要なのです。
■予防法務と契約書
ところで、事業活動において、商品を販売したり、サービスを提供する際は、
契約書を交わすことは一般的ではありますが、相手が、代金を支払ってくれない場合
を想定して、皆さんは、予防法務という観点から、何か対応をされていますか?
ビジネスにおいては、相手がなかなか支払いをしてくれないケースは珍しいことでは
ありませんが、そのような状況のたびに、弁護士に依頼して、回収を図ろうとすれば、
非常にコストパフォーマンスが低いと言わざるを得えません。
そのような弁護士に頼る方法よりも、もっと簡単な方法があります。
その方法の一例は、契約書を公正証書にすることです。
契約書を公正証書にしておけば、相手が、契約書に従った債務の履行をしない場合
でも、 裁判を起こさずして、すぐに強制執行が可能なので、このような対策を取る
だけで、 相手には心理的圧力となり、契約を守らせることが可能となるのです。
公正証書により強制執行ができる範囲は、金銭を取り立てる強制執行のみを 行う
ことが可能です。
また、公正証書により強制執行ができる条件は、公正証書に、一定金額の支払い
が明記されていることや、公正証書に、契約を履行しない場合は、強制執行を受ける
ことに対して異議のないことを承諾するというような、契約条項が盛り込まれている
ことが必須となります。
これらの契約条項のことを、強制執行承諾約款や執行受諾文言と呼んでいます。
ちなみに、公正証書とは、公証役場において、公証人が作成する契約書のことで、
この公証人とは、裁判官などの経験がある者の中から法務大臣が任命した公務員の
ことです。
また、契約書を公正証書にしたとしても、その契約書の中身が曖昧な文言と
なっているような場合は、公正証書の威力も半減してしまいます。
よって、公平性、合理性の観点から問題のない明確な内容となっており、
合理的な契約条項が備わっている契約書を作成しておく必要があるわけです。
そのような法的に問題がないかどうかの契約書になっているかをチェックしたり、
法的に問題のない契約書を作成することも、立派な予防法務の役割といえます。
弊所では、法務部を持たない、中小企業の皆さんの法務部門として、 契約書の内容
チェックや契約書の作成代行を承っておりますので、 お気軽に、お問合せ下さいませ。
■サービスの対応地域
弊所の予防法務サービスのサポート地域は、基本的に、全国対応なので、
どの地域の、個人、個人事業主、法人の方でもご利用いただけます。
予防法務のサービスを検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所
に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください
ませ。