積立式宅地建物販売業許可申請代行


■サービス報酬

  • 積立式宅地建物販売業許可申請代行報酬(都道府県知事許可)

    1,650,000円(税込)~

  • 積立式宅地建物販売業許可申請代行報酬(国土交通大臣許可)

    1,100,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



積立式宅地建物販売業とは


積立式宅地建物販売業とは、宅地又は建物の販売で、目的物並びにその代金の額

及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための

金銭を二回以上にわたり受け入れる積立式宅地建物販売を業として行う事業のことです。


積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を

設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の許可が必要です。


また、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して、積立式宅地建物販売業を営もう

とする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要

があります。


手続根拠法は、積立式宅地建物販売業法第3条です。


許可の基準は、下記に掲げる基準に適合していると認められるときです。


許可の要件

  • 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること

  • 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たす者であること

  • 前二号に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること

  • 法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

  • 積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること

  • 下記の欠格事由に該当していないこと

    ・法人でない者
    ・宅地建物取引業法第三条第一項 の免許又は建設業法第三条第一項 の許可を受けていない法人
    ・第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
    ・この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
    ・許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人
    ・役員又は政令で定める使用人のうち禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    ・役員又は政令で定める使用人のうち。この法律の規定に違反し、又は刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    ・役員又は政令で定める使用人のうち。積立式宅地建物販売業者が第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公告の日前六十日以内にその積立式宅地建物販売業者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
    ・役員又は政令で定める使用人のうち。許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者



■許可申請に必要な書類


許可には、下記の書類が必要になります。


許可申請に必要な書類

  • 積立式宅地建物販売業許可申請書

  • 定款

  • 登記事項証明書

  • 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書

  • 積立式宅地建物販売契約約款

  • その他国土交通省令で定める書類



■サービスの対応地域


弊所の積立式宅地建物販売業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、

千葉県、埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


積立式宅地建物販売業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。