■サービス報酬
- 投資助言代理業登録申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■投資助言・代理業とは
投資助言・代理業とは、有価証券の価値等や金融商品の価値等に関し、口頭、文書
その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを
約する契約を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うことや投資顧問契約又は
投資一任契約の締結の代理又は媒介を業とする事業のことです。
投資助言・代理業は、法律が改正される前の投資顧問会社のことなので、
株式、商品、為替(FX)、日経平均先物などの助言を行う投資顧問会社を
設立したい場合は、投資助言・代理業登録をする必要があります。
投資助言代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができません。
手続根拠法は、金融商品取引法第29条です。
主な登録の要件は、次の各号のいずれにも該当しないことです。
登録の要件
- 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
- 国内に営業所又は事務所を有しない者
- 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
- 協会に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
- 適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者
- 他に行う事業が公益に反すると認められる者
- 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
- 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 役員又は政令で定める使用人のうちに下記のいずれかに該当する者のある者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 投資助言代理業登録申請書
- 第二十九条の四第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
- 法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
■サービスの対応地域
弊所の投資助言代理業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
投資助言代理業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。