投資法人登録申請代行  


■サービス報酬

  • 投資法人登録申請代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
    お客様のニーズにより変化いたします。

    ※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
    金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



投資法人とは


投資法人とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、

投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された社団のことです。


投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用として第百九十三条に

規定されている下記の行為を行うことはできません。


資産運用の対象

  • 有価証券の取得又は譲渡

  • 有価証券の貸借

  • 不動産の取得又は譲渡

  • 不動産の貸借

  • 不動産の管理の委託

  • 下記の政令で定める取引
    ・宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
    ・商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
    ・再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引



手続根拠法は、投資信託及び投資法人に関する法律第187条です。


登録の要件は、下記のいずれにも該当しないことです


登録の主要な要件

  • 不法の目的に基づいて第百九十三条に規定する行為を行おうとするとき

  • 申請の日前五年以内に第百九十七条の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人としているとき

  • 第九十八条各号に該当する者を執行役員とし、又は第百条各号に該当する者を監督役員としているとき

  • 公認会計士及び監査法人以外の者又は第百二条第三項各号に該当する者を会計監査人としているとき

  • 金融商品取引業者以外の者又は第二百条各号に該当する金融商品取引業者に資産の運用を委託しているとき

  • 第二百八条第二項各号に該当する法人以外の者を資産保管会社としているとき



■登録申請に必要な書類


登録申請には、下記の書類が必要になります。


登録申請に必要な書類

  • 投資法人登録申請書

  • 規約

  • 投資法人の登記事項証明書

  • 払込取扱機関による払込金の保管に関する証明書

  • 執行役員及び監督役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

  • 執行役員及び監督役員の婚姻前の氏名を当該執行役員及び監督役員の氏名を登録申請書に記載した場合においては、当該婚姻前の氏名を証する書面

  • 執行役員及び監督役員が法第九十八条第二号 及び第三号 に該当しない旨の官公署の証明書

  • 別紙様式第十号により作成した執行役員が法第九十八条第四号 及び第五号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

  • 別紙様式第十一号により作成した監督役員が法第百条第一号 から第五号等のいずれにも該当しないことを誓約する書面

  • 別紙様式第十二号又は第十三号により作成した執行役員及び監督役員並びに設立企画人の履歴書又は沿革

  • 資産運用会社との間で締結した資産の運用に係る委託契約書の写し

  • 資産保管会社との間で締結した保管契約書の写し

  • 一般事務受託者との間で締結した事務の委託契約書の写し

  • 資産運用会社が資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合には、その再委託契約書の写し

  • 創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録

  • 令第百十六条の二 に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げるもの
    ・定款又はこれに相当する書類
    ・当該海外不動産保有法人が所在する国の法令に基づき当該海外不動産保有法人の設立について承認、認可、許可若しくは届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書若しくは届出書又はこれらに相当する書面の写し
    ・当該海外不動産保有法人について登記が行われている場合には、登記事項証明書又はこれに相当する書面の写し
    ・株主名簿又はこれに相当する書類
    ・直近の事業年度に係る貸借対照表(当該事業年度がない場合には、当該海外不動産保有法人の設立の日における貸借対照表)
    ・当該海外不動産保有法人が所在する国における会社制度等の概要を説明する書面



■サービスの対応地域


弊所の投資法人登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談

くださいませ。


投資法人登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所

に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。