■サービス報酬
- 登録修理業者登録申請代行報酬
880,000円(税込)~
※特性試験の試験方法と特性試験コスト低減対策サポートも御対応可能です。
※弊所は、修理業者登録申請実績もあり電波法や電気通信事業法ビジネスに関する御相談、コンサルティング、許認可手続きに対応できる行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■修理業者登録とは
修理業者登録とは、AndroidやiPhoneなどのスマートフォンやタブレット等の
特定端末機器の修理の事業を行う者が、総務大臣の登録を受けることができる
制度のことです。
現在、AndroidやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットの修理業者は
数多く存在していますが、国の基準を満たした修理業者は少ないのが現状です。
登録が増えていない要因として、原則、修理ごとに義務付けられている特性試験と
特性試験を外部委託する場合のコストの問題があるようです。
しかし、この登録をして総務大臣の認定を受けることで、国の基準を満たした
修理業者であることを公的に証明することができれば、他の修理業者と差別化する
こともできます。
根拠手続法は、電波法第38条の39、電気通信事業法第68条の3です。
登録の基準は、下記の何れにも該当していることです。
登録の要件
- 特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること
- 修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること
- 欠格事由に該当しないこと
・第六十八条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること
・法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること
- 修理体制、管理体制等の管理(内部統制)
・組織並びに管理者の責任及び権限
・法第三十八条の四十三の義務を履行するための管理の方法
・特別特定無線設備の修理の方法
・測定器その他の設備の管理
・その他法第三十八条の四十三の義務を履行するために必要な事項
弊所では、特性試験の試験方法と特性試験コスト低減対策サポートも御対応して
おりますので、トータルで、スマホの修理業者登録のサポートが可能でございます。
■登録申請に必要な書類
登録申請には、下記の書類が必要になります。
登録申請に必要な書類
- 登録修理業者登録申請書
- 修理する特定端末機器の範囲
- 特定端末機器の修理の方法を示した書類
- 修理体制・内部統制を示した書類
- 特性試験の方法を書類
- 申請者の行う修理事業以外の事業の概要
- 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
・定款の謄本及び登記事項証明書
・役員の名簿及び履歴書
- 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
・定款の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
- 申請者が前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
・定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
・役員の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
- 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
・氏名、住所及び生年月日を証する書類
・履歴書
・その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類
- その他総務大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の登録修理業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
登録修理業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。