■サービス報酬
- 登録再生利用事業者登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
※本サービスは、食品リサイクル法に基づき、国に、優良な再生利用事業者で
あると、認定を受けるためのサービスです。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■再生利用事業とは
再生利用事業とは、自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で
定める製品の原材料として利用と、食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で
定める製品の原材料として利用するために譲渡する事業のことです。
食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他特定肥飼料等の製造を業として行う者は、
その事業場について、主務大臣の登録を受けることができます。
この登録再生利用事業者制度は、農林水産省と環境省が協同で行っている、
食品リサイクル法に基づいた制度です。
手続根拠法は、食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)
第11条第1項です。
登録の要件は、下記事項のいずれにも適合している必要があります。
登録の要件
- 再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること
- 前項第四号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること
- 当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること
- 下記の欠格事由に該当していないこと
・この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を
経過しない者
・法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者
があるもの
再生利用事業者として登録を受けると、荷卸し地における一般廃棄物の収集運搬業の
許可が不要となります。
また、再生利用事業者として登録を受けると、各自治体が条例で定めている処理料金
よりも、排出事業所から受け取る処理料金を、高く設定することも可能です。
再生利用事業者として登録をする主なメリットは、下記の通りです。
再生利用事業者として登録をする主なメリット
- 食品関連事業者から、優良な再生利用事業者として認識されること
- 優良な再生利用事業者として認識されることにより、受託先の拡大等が期待できること
- 荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる許可が不要となる、廃棄物処理法の特例が受けられること
ちなみに、廃棄食品を横流しして不正転売事件を起こした産業廃棄物処理会社は、
食品リサイクル法に基づく優良業者であることをアピールして、食品関連業者の取引先を
拡大したところからも、国がお墨付きを与えている「登録再生利用事業者」
の登録のメリットがあることがうかがえます。
■登録に必要な書類
登録には、下記の書類が必要になります。
登録に必要な書類
- 再生利用事業登録申請書
- 法人の場合は、下記の書類
・定款
・登記事項証明書
・直前3年の貸借対照表、損益計算書
・直前3年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 個人の場合は、下記の書類
・住民票の写し
・資産に関する調書
・直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 特定肥飼料等の製造の用に供する施設への食品循環資源の搬入に関する計画書
- 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
- 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
- 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類
- 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、
処理工程図及び設計計算書
- 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図
- 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の
使用開始に至る具体的な計画書
- 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書
- 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可を受けていることを証する書類
- 定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設についての同項の許可を受けていることを証する書類
- 肥料取締法第2条第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第16条の2第1項の届出をしていることを証する書類
- 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記録した書類
- 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類
■サービスの対応地域
弊所の登録再生利用事業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談 くださいませ。
登録再生利用事業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。