■サービス報酬
- 取引情報蓄積機関指定申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
- 弊所は、金融商品取引法に関する 御相談、許認可手続きに対応できる 日本でも数少ない行政書士事務所です。
※金融機関出身の専門家と連携しチームでご対応致します。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■取引情報蓄積機関とは
取引情報蓄積機関とは、取引情報の収集及び保存に関する業務である取引情報蓄積業務
を業とする機関のことです。
取引情報蓄積業をはじめる場合は、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に
取引情報蓄積機関指定申請書を提出して指定をしてもらう必要があります。
手続根拠法は、金融商品取引法です。
■指定申請手続に必要な書類
指定申請手続に必要な書類は、下記の通りです。
指定申請手続に必要な書類
- 取引情報蓄積機関指定申請書
- その他、金融庁長官が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の取引情報蓄積機関指定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
取引情報蓄積機関指定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。