特定信用事業代理業許可申請代行


■サービス報酬

  • 特定信用事業代理業許可申請代行報酬

    550,000円(税込)~

    ※弊所は、金融関連の許認可手続きに関する、相談、コンサルティングや、
    金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



特定信用事業代理業とは


特定信用事業代理業とは、資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介、

貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、手形の割引

を内容とする契約の締結の代理又は媒介、為替取引を内容とする契約の締結の

代理又は媒介の事業のことです。


特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができません。


手続根拠法は、農業協同組合法第92条の2です。


許可の基準は、下記に掲げる基準に適合することです。


許可要件

  • 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること

  • 人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること

  • 他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること



■許可申請に必要な書類


許可申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


許可申請に必要な書類

  • 特定信用事業代理業許可申請書

  • 業務運営の方法を示した書類

  • 特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面

  • 特定信用事業代理業の運営に関する内部規則等

  • 他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面

  • その他参考となるべき事項を記載した書類



■サービスの対応地域


弊所の特定信用事業代理業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県

の方も、当事務所にご相談くださいませ。


特定信用事業代理業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。