■サービス報酬
- 特定認証業務認定申請代行報酬
880,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■特定認証業務とは
特定認証業務とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うこと
ができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる
認証業務のことです。
特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができます。
手続根拠法は、電子署名及び認証業務に関する法律第4条です。
この電子署名及び認証業務に関する法律は、サイバーセキュリティ関連法といえます。
認定の基準は、下記の通りです。
認定要件
- 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること
- 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること
- 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること
- 下記欠格条項に該当しないこと
・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・第十四条第一項又は第十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
・法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
■外国における特定認証業務認定とは
外国における特定認証業務認定とは、外国にある事務所により 特定認証業務を
行おうとする場合に、主務大臣の認定を受ける ための手続きのことです。
特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができます。
手続根拠法は、電子署名及び認証業務に関する法律第15条です。
■認定に必要な書類
認定に必要な書類は、下記の通りです。
認定に必要な書類
- 特定認証業務認定申請書
- 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 申請者が法第五条 各号の規定に該当しないことを説明した書類
- 法第六条第一項 各号の認定の基準に適合していることを説明した書類
- その他主務大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の特定認証業務認定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
特定認証業務認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。