■サービス報酬
- 特定交通情報提供事業届出代行報酬
1,100,000円(税込)~
※上記報酬には、交通情報の予測方法フローチャート作成も含んでいます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■特定交通情報提供事業とは
特定交通情報提供事業とは、道路における交通の混雑の状態を予測する事業、
または、目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業のことです。
また、交通状況の予測結果を基に、最短ルート(最短経路)を指示する情報を
提供する場合も、特定交通情報提供事業に該当します。
この届出の手続根拠法は、道路交通法第109条の3第1項です。
この事業を行う場合は、事前に、国家公安委員会への届け出が義務付けられています。
この届出をする際には、下記の項目についても届け出る必要があります。
主な届出事項
- 交通情報を提供する道路
・一般道路であるときは当該道路の存する都道府県名
・高速自動車国道や都市高速道路であるときは当該道路の名称及び区間
- 交通情報の収集の方法
・財団法人日本道路交通情報センターを経由しデータ供与を受ける場合はその旨
・その他の方法で情報収集する場合はその方法
- 交通情報予測の方法
・予測するために行う演算処理等の概略
・予測方法のフローチャートを添付
■届出に必要な書類
手続きに必要な書類は、下記の通りです。
届出に必要な書類
- 特定交通情報提供事業届出書
- 交通情報を提供する道路
- 交通情報の収集の方法
- 交通情報の予測方法フローチャート
- その他届出に必要な書類
■サービスの対応地域
弊所の特定交通情報提供事業届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
特定交通情報提供事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。