特定国際種事業届出代行


■サービス報酬

  • 特定国際種事業届出代行報酬

    550,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■特定国際種事業とは


特定国際種事業とは、特定国際希少野生動植物種の個体等を無償又は有償で

譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業のことです。


特定国際種事業をはじめる場合は、事業開始前に、環境大臣及び農林水産大臣に

事業の届け出をする必要があります。


特定国際種事業の対象となる事業者としては、べっ甲製造事業者、象牙を使用した、

象牙製造事業者、卸売事業者、小売事業者等です。


手続根拠法は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

第33条の2です。


特定国際種事業者に義務付けられている主な事項としては、下記の通りです。


義務付けられている主要事項

  • 記載台帳の作成と一定期間の保存

  • 管理票の作成と一定期間の保存

  • 取引先一覧表の作成と一定期間の保存

  • 原材料器官等の登録



■届出に必要な書類


届出に必要な主な書類は、下記の通りです。


届出に必要な書類

  • 特定国際種事業届出書

  • その他環境大臣及び農林水産大臣が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の特定国際種事業届出のサポート地域は、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の

道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。


特定国際種事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽

にご相談ください。