特定金融会社等登録申請代行  


■サービス報酬

  • 特定金融会社等登録申請代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。

    ※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
    金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



特定金融会社等とは


特定金融会社等とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第3条

の規定により内閣総理大臣の登録を受けた法人の金融業者のことです。


社債の発行その他の政令で定める方法による貸付資金の受入れをする場合は、

内閣総理大臣の登録が必要になります。


手続根拠法は、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第3条です。


その他の政令で定める方法による貸付資金の受入れ方法は、次に掲げるものです。


政令で定める方法による貸付資金の受入れ方法

  • 借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は金融商品取引法第二条第一項第十五号 に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ

  • 次に掲げる金銭の受入れ

    ・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社に対する貸付債権の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特定目的会社がする同法 に規定する特定社債券又は特定約束手形の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの

    ・特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令に規定する特別目的法人に対する貸付債権の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特別目的法人がする同号 に掲げる有価証券又は同令第八条第四号 に掲げる有価証券の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの



登録の要件は、次のいずれにも該当しないことです。


登録の要件

  • 金融会社等に該当しない者

  • 資本金又は出資の額が政令で定める金額に満たない金融会社等

  • 金銭の貸付けに係る業務を政令で定める基準に達しない人的構成により行う金融会社等

  • 第十一条第一項の規定により第三条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない金融会社等



■登録申請に必要な書類


登録申請には、下記の書類が必要になります。


登録申請に必要な書類

  • 特定金融会社等登録申請書

  • 別紙様式第二号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書

  • 貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第二項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し

  • 質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証の写し

  • その他財務局長が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の特定金融会社等登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談

くださいませ。


特定金融会社等登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。