■サービス報酬
- 特定計量器製造事業届出代行報酬
1,100,000円(税込)~
※弊所では、特定計量器販売業と特定計量器修理業の届出も対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■特定計量器製造事業とは
特定計量器製造事業とは、取引や証明の際に計量に使用され、主に、一般消費者の生活
の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するため構造や器差に係る基準
を政令で定られた計量の器具、機械、装置を製造する事業のことです。
この事業を行う場合は、工場の所在地の都道府県知事を経由して経済産業大臣に届出
が必要となります。
この手続きの根拠法は、計量法です。
製造事業の届出をした者が、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準
に従って、当該特定計量器の検査を行う義務があります。
また、製造事業の届出をした者が、経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の
検査を行っていない場合は、経済産業大臣は、その届出製造事業者に対して、当該特定
計量器の検査のための器具、機械、装置の改善や検査の方法の改善に関し、必要な措置
をとるべきことを命ずる場合があります。
製造事業が義務付けられている検査義務は、下記の通りです。
検査義務
- 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること
- 検査管理責任者又は検査部門が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること
- 一定の周期で検査設備の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること
- 当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること
- 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること
- 検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること
計量法施行規則別表第1に規定されている製造事業者の届出が必要な事業は、
下記の通りです。
届出が必要な事業の区分
- タクシーメーターを製造する事業
- 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業
- 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業
- 分銅又はおもりを製造する事業
- 自重計を製造する事業
- ガラス製温度計を製造する事業
- ガラス製体温計を製造する事業
- 抵抗体温計を製造する事業
- 皮革面積計を製造する事業
- 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業
- 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業
- 温水メーターを製造する事業
- 自動車等給油メーターを製造する事業
- 小型車載燃料油メーターを製造する事業
- 大型車載燃料油メーターを製造する事業
- 微流量燃料油メーターを製造する事業
- 燃料油メーターを製造する事業のうち、上記に掲げるもの以外のものを製造する事業
- 液化石油ガスメーターを製造する事業
- ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業
- ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業
- 排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業
- 排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業
- 量器用尺付タンクを製造する事業
- 密度浮ひょう、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業
- 耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業
- アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業
- アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業
- アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業
- アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業
- 積算熱量計を製造する事業
- 照度計を製造する事業
- 騒音計を製造する事業
- 振動レベル計を製造する事業
- 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業
- 特別精密電力量計を製造する事業 特別精密電力量計
- 直流電力量計を製造する事業
- 濃度計を製造する事業
- ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業
- ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業
■特定計量器に関連する主な行政手続き
特定計量器に関連する主な行政手続きは下記の通りです。
特定計量器に関連する主な行政手続き
- 特定計量器販売事業届出
特定計量器販売事業とは、取引や証明の際に計量に使用され、主に、一般消費者の生活 の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するため構造や器差に係る基準 を政令で定られた計量の器具、機械、装置を販売する事業のことです。 届出の提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事となります。
- 特定計量器修理事業届出
特定計量器修理事業とは、取引や証明の際に計量に使用され、主に、一般消費者の生活 の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するため構造や器差に係る基準 を政令で定られた計量の器具、機械、装置を修理する事業のことです。 修理事業は、電気計器は経済産業大臣に届け出ることになっており、電気計器以外は 都道府県知事に届け出なければなりません。
■届出に必要な書類
届出に必要な書類は、下記の通りです。
届出に必要な書類
- 特定計量器製造事業届出書
- 法人の場合は登記簿謄本の原本
- 個人の場合は住民票の原本
- 検査設備の一覧
- 基準器成績書又はJCSS校正証明書の写し
- 検査規則
- 事業所所在地の略図
- 工場内の見取図
■サービスの対応地域
弊所の特定計量器製造事業届出のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
特定計量器製造事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
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