特定保守製品製造事業届出代行


■サービス報酬

  • 特定保守製品製造事業届出代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■特定保守製品とは


特定保守製品とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化

により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害

を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその

適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定める製品のことです。


特定保守製品の製造の事業を行う者は、主務省令で定める特定保守製品の区分

に従い、経済産業大臣に届け出る必要があります。


手続根拠法は、消費生活用製品安全法です。


■特定保守製品等に関連する主な行政手続き


特定保守製品等に関連する主な行政手続きは下記の通りです。


特定保守製品等に関連する主な行政手続き

  • 特定保守製品輸入事業届出
    特定保守製品の輸入の事業を行う者は、主務省令で定める特定保守製品の区分 に従い、経済産業大臣に届け出る必要があります。
  • 特定製品製造事業届出
    特定製品とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて 一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認め られる製品のことです。 特定製品の製造事業を行う者は、主務省令で定める特定製品の区分 に従い、経済産業大臣に届け出ることができます。
  • 特定製品輸入事業届出
    特定製品の輸入事業を行う者は、主務省令で定める特定製品の区分 に従い、経済産業大臣に届け出ることができます。




■届出手続に必要な書類


届出手続に必要な書類は、下記の通りです。


届出手続に必要な書類

  • 特定保守製品製造事業届出書

  • その他、経済産業大臣が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の特定保守製品製造事業届出のサポート地域は、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、

その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。


特定保守製品製造事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。