■サービス報酬
- 特定胚の作成届出代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■特定胚とは
特定胚とは、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、
ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚、動物性融合胚又は動物性集合胚
のことです。
特定胚を作成しようとする場合は、文部科学省令で定めるところにより、所定事項を
文部科学大臣に届け出る必要があります。
手続根拠法は、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第6条第1項です。
特定胚に関するその他の届出手続は下記のとおりです。
特定胚に関するその他の届出手続一覧
- 特定胚の譲受届出
- 特定胚の輸入届出
- 偶然の事由による特定胚の生成届出
- 特定胚の譲渡届出
- 特定胚の滅失届出
- 特定胚の廃棄届出
- 特定胚の輸出届出
■届出に必要な書類
届出に必要な主な書類は、下記の通りです。
届出に必要な書類
- 特定胚の作成届出書
- 細胞の提供者の同意を得るに当たり作成者又は体細胞提供機関に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した書面
- 特定胚の作成場所及び作成後の取扱場所を示す図面
- 特定胚の作成に用いる細胞の種類、入手先、輸送方法及び細胞の取得に要する経費の見積額
- 人クローン胚を作成しようとする場合には、入手方法を示した書類
- 下記の特定胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項を示した書類
・同意の取得に係る説明を行う担当者の氏名及び職名並びに人クローン胚を作成しようとする場合には、所属機関名
・人クローン胚を作成しようとする場合には、同意を取得する機関名
・動物性集合胚を作成しようとする場合には、提供者が同意について回答するまでの期間
・提供者が同意を撤回することができる期間及び人クローン胚を作成しようとする場合には、その方法
・提供者の個人情報の保護に関する事項
- 機関内倫理審査委員会又は意見を聴いた倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野を示した書類
- 倫理審査委員会から提出された意見を示した書類
■サービスの対応地域
弊所の特定胚の作成届出のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県
の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
特定胚の作成届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。