特定物質製造許可申請代行


■サービス報酬

  • 特定物質製造許可申請代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



特定物質とは


特定物質とは、毒性物質及び毒性物質の原料となる物質のうち、化学兵器の製造

の用に供されるおそれが高いものとして政令で定める物質のことです。


特定物質の製造や抽出をしようとする場合は、事業所ごとに、経済産業大臣の

許可を受ける必要があります。


手続根拠法は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条第1項です。


製造の許可基準は、下記の各号のいずれにも適合していると認められることです。


許可要件

  • その者の特定物質の製造をする能力が化学兵器禁止条約の規定に即して経済産業省令で定める限度を超えないこと

  • その許可をすることによって、我が国全体の特定物質の製造をする能力が化学兵器禁止条約で定める限度を超えることとならないこと

  • その他化学兵器禁止条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと

  • 下記の欠格事由に該当していないこと
    ・この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    ・第九条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
    ・他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が特定物質の製造をする者として不適当なもの
    ・成年被後見人
    ・法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの



■化学兵器禁止法で規制されている主な行政手続き


化学兵器禁止法で規制されている主な行政手続きは下記の通りです。

化学兵器禁止法で規制されている主な行政手続き

  • 特定物質使用許可申請
    特定物質使用許可とは、化学兵器の製造の用に供されるおそれがある、 特定物質を使用する際に必要となる許可のことです。 特定物質の使用をしようとする場合は、経済産業大臣の許可を受ける 必要があります。
  • 特定物質製造数量等届出
    特定物質製造数量等届出とは、許可製造者が、その製造に係る特定物質に関し、 経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年において製造をした数量、 前年における最大保有量、その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に 届け出る制度のことです。
  • 特定物質使用数量等届出
    特定物質使用数量等届出とは、許可使用者は、その許可に係る特定物質の 使用をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、使用をした数量、 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届ける制度のことです。





■許可申請に必要な書類


許可申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


許可申請に必要な書類

  • 特定物質製造許可申請書

  • 事業所付近の状況を示す図面

  • 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面

  • 物質ごとの製造工程を説明した書面

  • 物質ごとの法第四条第二項第四号 の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面

  • 特定物質の保管方法を説明した書面

  • 申請者が法第五条 各号に該当しないことを説明した書面

  • 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書



■サービスの対応地域


弊所の特定物質製造許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県

の方も、当事務所にご相談くださいませ。


特定物質製造許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。