■サービス報酬
- 特別用途食品表示許可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■特別用途食品とは
特別用途食品とは、病者用、妊産婦用、授乳婦用、乳児用、えん下困難者用などの、
特別の用途に適する旨の表示をする食品のことです。
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の
表示をする場合は、内閣総理大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、健康増進法第26条第1項です。
特別用途食品を分類すると、下記のように分類できます。
特別用途食品を分類
- 病者用食品
・許可基準型(低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品)
・個別評価型
- 妊産婦、授乳婦用粉乳
- 乳児用調製粉乳
- 特定保健用食品
- えん下困難者用食品
病者用食品たる表示の許可基準は、下記の通りです。
病者用食品たる表示の許可基準
- 食品の栄養組成を加減し、又は特殊な加工を施したものであって、医学的、栄養学的見地からみて特別の栄養的配慮を必要とする病者に適当な食品であることが認められるものであること
- 特別の用途を示す表示が、病者用の食品にふさわしいものであること
- 適正な試験法によって成分又は特性が確認されるものであること
妊産婦、授乳婦用粉乳たる表示の許可基準は、下記の通りです。
妊産婦、授乳婦用粉乳たる表示の許可基準
- 妊産婦、授乳婦用粉乳たる表示の許可基準は、規定された成分組成の含有量に
適合したものであることとする
乳児用調製粉乳たる表示の許可基準は、下記の通りです。
乳児用調製粉乳たる表示の許可基準
- 乳児用調製粉乳たる表示の許可基準は、規定された成分組成の基準に適合したものであることとする
えん下困難者用食品たる表示の許可基準は、下記の通りです。
えん下困難者用食品たる表示の許可基準
- 医学的、栄養学的見地から見てえん下困難者が摂取するのに適した食品であること
- えん下困難者により摂取されている実績があること
- 特別の用途を示す表示が、えん下困難者用の食品にふさわしいものであること
- 使用方法が簡明であること
- 品質が通常の食品に劣らないものであること
- 適正な試験法によって成分又は特性が確認されるものであること
■許可に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可に必要な書類
- 特別用途食品表示許可申請書
- 製品見本
- 表示見本
- 食品又は関与する成分について、特定の疾病のための食事療法上の根拠を医学的、栄養学的に示す資料
- 食品又は関与する成分について、病者の食事療法における適切な使用方法を医学的、栄養学的に設定するための資料
- 食事療法中の病者が、食品として日常的、継続的に摂取することが可能であることを示す資料
- 食品又は関与する成分について、安全性に関する資料
- 関与する成分の物理化学生物学的性状及びその試験方法に関する資料
- 食品中における関与する成分の定性及び定量試験の試験検査成績書並びにその試験検査方法
- 栄養成分量及び熱量の試験検査成績書
- 定款又は寄付行為の写し
- 製造所の構造設備の概要及び品質管理の方法についての説明書
- 申請者が製造者と異なる場合は当該食品の製造委託契約書の写し
- 添付を要しない資料のある場合にその資料の添付を要しない合理的な理由
■サービスの対応地域
弊所の特別用途食品表示許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
特別用途食品表示許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。