■サービス報酬
- 端末機器技術基準適合認定申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※報酬には技適申請認定申請書に添付する書類の作成は含まれていません。
※技適マークを取得するための、端末機器工事設計認証申請も
御対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■端末機器とは
端末機器とは、電気通信事業者のサービスの提供を受ける際に必要な、電話機、FAX、
携帯電話、モデム等の通信機能を持つ通信機器のことです。
通信機器の利用者は、ネットワークに接続する前に、通信機器が電気通信事業法にて
規定されている技術基準に適合しているかを確認するために、電気通信事業者の検査を
受ける必要があります。
このような通信機器購入者の負担を軽減するのが、端末機器技術基準適合認定制度です。
この制度は、総務省令で定める技適マーク表示がされた機器を利用する場合は、
利用者は、電気通信事業者の検査を受けることなく、通信機器を電気通信回線設備に
接続することができます。
通信機器に、技適マーク表示をするための制度が、端末機器技術基準適合認定制度
なのです。
認定申請は、総務大臣が認定した、登録認定機関に申請することになります。
この手続根拠法は、電気通信事業法第53条第1項です。
なお、技適認定申請手続きを代行できるのは、行政書士のみとなっておりますので、
行政書士でない一般事業者に技適認定申請手続きを依頼することは電気通信事業法違反
幇助罪に問われるケースがございます。
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則にて定められている対象端末機器は、
下記の通りです。
対象端末機器
- アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリ、その他総務大臣が別に告示する端末機器
- インターネットプロトコル電話用設備に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
- インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器
- 無線呼出用設備に接続される端末機器
- 総合デジタル通信用設備に接続される端末機器
- 専用通信回線設備に接続される端末機器
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
認定申請に必要な書類
- 端末機器技術基準適合認定申請書(端末機器工事設計認証申請書)
- 端末機器概要説明書
- 確認方法書
- 試験結果報告等書類
- 接続系統図・ブロック図
- 外観図
- 取扱説明書
■サービスの対応地域
弊所の端末機器技術基準適合認定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
端末機器技術基準適合認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。