■サービス報酬
- たばこ小売販売業許可申請代行報酬
330,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■たばこ小売販売業とは
たばこ小売販売業とは、煙草、喫煙具等を販売することを業とする事業のことです。
この事業を営むためには、財務大臣の許可を得る必要があります。
この手続根拠法は、 たばこ事業法第22条です。
許可申請は、財務局宛てとなりますが、申請書の提出先は、予定営業所の所在地を
管轄する日本たばこ産業(JT)の支店に提出することになります。
主な許可の基準には、下記の事項があります。
主要な許可基準
- 財務大臣は、下記のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる
・申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき
・申請者が許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
・営業所の位置が製造たばこの小売販売を業とし行うのに不適当であると財務省令で定める場合であるとき
・製造たばこ取扱い予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき
・申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を行うのに不適当である場合財務省令で定める場合であるとき
・申請者が法人であつて、その代表者のうちに上記に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき
・申請者が未成年者又は成年被後見人等であつて、その法定代理人が上記に該当する者であるとき
たばこ小売販売業の種類は、下記の通りです。
たばこ小売販売業の種類
- 一般小売販売業(特定小売販売業以外の店舗)
- 特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗
(一の店舗で、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗)
許可申請をする際は、一般小売販売業か、特定小売販売業のとぢらかを選択する
必要があります。
製造たばこの取扱いの予定高の標準は、財務大臣の定める場合を除き、
月間4万本となっています。
営業所の位置が製造たばこの小売販売を行うのに不適当である場合は、
不許可になる場合がありますが、その具体例は、下記の通りです。
営業所の位置が不適当である場合の具体例
- 購入に不便な場所
・予定営業所の位置が、袋小路に面している場所であるとき
・狭隘な路地又は横丁に面している場所であるとき
・当該路地等の居住者のみが主に通行する通路に面する場所であるとき
- 距離基準
・予定営業所と最寄りの既設営業所との距離が、大臣告示に定められた地域区分の距離に達していない場合
・予定営業所と最寄りの既設営業所との距離が、大臣告示に定められた環境区分の距離に達していない場合
- 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所である場合
- 自動販売機の設置場所が、自動販売機の管理責任者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合
■製造たばこの特定販売業登録申請とは
製造たばこの特定販売業登録とは、自ら輸入をした製造たばこの販売を
業として行おうとする場合に必要となる、財務大臣の登録手続きのことです。
手続根拠法は、たばこ事業法第11条です。
■製造たばこの卸売販売業の登録申請とは
製造たばこの卸売販売業の登録とは、消費者に対する販売以外の販売を 業とする、
製造たばこの卸売販売を業として行おう場合に必要となる、 財務大臣の登録手続き
のことです。
手続根拠法は、たばこ事業法第20条です。
■たばこ小売販売業出張販売許可申請とは
たばこ小売販売業出張販売許可とは、営業所以外の場所に出張して、
製造たばこの小売販売をしようとする場合に必要となる手続きのことです。
手続根拠法は、たばこ事業法第26条です。
■たばこ小売定価認可申請とは
たばこ小売定価認可とは、会社又は特定販売業者が、その者の現に販売
をしていない品目の製造たばこの販売をしようとする場合において、
その品目ごとに一の小売定価を定めて、財務大臣の認可を受ける手続き のことです。
手続根拠法は、たばこ事業法第33条です。
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 個人の場合
・製造たばこの小売販売業許可申請書
・たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書
・住民票の抄本又はこれに代わる書面
・破産者で複権を得ていないもの又は禁治産者に該当しない旨の市町村長の証明書
・後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書
・予定営業所を示す図面
・未成年者の登記事項証明書
・身体障害者手帳の写し
・母子又は父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書
・予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し
・未成年者喫煙防止に係る誓約書
- 法人の場合
・製造たばこの小売販売業許可申請書
・たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書
・法人の登記事項証明書
・定款又は寄附行為
・予定営業所を示す図面
・予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し
・未成年者喫煙防止に係る誓約書
■サービスの対応地域
弊所のたばこ小売販売業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
たばこ小売販売業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。