商品先物取引業許可申請代行


■サービス報酬

  • 商品先物取引業許可申請代行報酬

    3,300,000円(税込)~

    ※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。

  • 商品先物取引業許可予備調査報酬

    300,000円(税込)~

    ※予備調査は、許可される可能性があるか否かの調査です。

    ※許可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、商品先物取引業許可申請
    報酬に充当させて頂きます。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■商品先物取引業とは

商品先物取引業とは、国内や外国の商品市場における先物取引の委託、

委託の媒介、取次ぎ、代理を行う行為を業とする事業のことです。


この事業を行う際には、主務大臣である、経済産業大臣・農林水産大臣から

許可を受ける必要があります。


この許可の根拠法は、商品先物取引法です。


許可の基準は、許可申請者等が、下記のいずれにも該当する必要があります。


許可基準概要

  • 株式会社であること

  • 株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者であつて政令で定めるもの

  • 許可申請者がその商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、
    かつ、その商品先物取引業の収支の見込みが良好であること

  • 許可申請者がその商品先物取引業を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、その商品先物取引業を行うことが委託者等の保護に欠けるおそれがないこと

  • 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要事項について虚偽の記載がないこと

  • 欠格事由に該当しないこと


主な欠格事由

  • 成年被後見人、被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

  • 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

  • 禁錮以上の刑又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者

  • 認可や登録を取り消され、これらの取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

  • 外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名される等した、一定期間経過していない当該法人の役員であつた者

  • 外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から五年を経過しない者

  • 裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過しない者

  • 法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合



■申請に必要な書類

申請に必要な書類は、下記の通りです。

申請に必要な書類

  • 手続きには、次の書類を準備する必要があります。

    ・商品先物取引業許可申請書
    ・定款
    ・登記事項証明書
    ・直前3年の各事業年度の計算書類等及び附属明細書
    ・申請者の誓約書
    ・役員の住民票の写し等
    ・役員の履歴書・誓約書・登記事項証明書・商品先物取引業許可申請書
    ・沿革を記載した書履歴書
    ・官公署の証明書
    ・商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面
    ・商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
    ・取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面
    ・純資産額に関する調書
    ・苦情及び相談に対する内部管理の対応方法等を記載した書面
    ・電子情報処理組織の概要等に関する書面
    ・商品先物取引業に関して処分等を受けたことがある職員に関する書面
    ・商品先物取引業開始後3年の収支見込み及び根拠
    ・商品先物取引業の計画書及び根拠
    ・商品先物取引業開始後3年の純資産規制比率の見込みに関する調書
    ・保有する議決権の状況を記載した書面
    ・兼業業務の概要に関する調書
    ・他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
    ・業務を管理する責任者の履歴書
    ・業務に関する社内規則
    ・業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
    ・業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面
    ・業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書



■サービスの対応地域

弊所の商品先物取引業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


商品先物取引業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

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