■サービス報酬
- すき入紙製造許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■すき入紙とは
すき入紙とは、主に紙幣などに使用されている透かしを入れた紙のことです。
すき入紙製造取締法では、すき入紙は、次のように規制されています。
- 黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙、その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない
この法律で規定されている黒くすき入れた紙と白くすき入れた紙は、
下記の定義に該当するものをいいます。
- すき入紙とは、抄紙の過程において実質の粗密または厚薄によつて現出した文字又
は画紋を有する紙であつて、いかなる方法によつて造られたかを問わない
すき入紙の製造が規制されているのは、すかしを入れた用紙の違法製造の代表例である、
偽札防止(紙幣等の偽造防止)のためです。
すき入紙製造取締法に規定されている、その他政府の発行する証券とは、
下記に該当するような現金同等物です。
その他政府の発行する証券に該当するもの
- 政府短期証券
- 収入印紙以外の印紙類
- 小切手(政府預金小切手、郵便小切手)
- 郵便為替証書類(定額小為替証書、普通為替証書)
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- すき入紙製造許可申請書
- 製造工程の図面
- 下図及び試作品(原寸大の文字又は画紋を入れ、構図を明らかにしたもの)
- 官庁からの受注による場合は、それを証明するもの(注文書等)
- 以前に製造許可があり、製造している場合は、当該すき入紙の現品見本
- その他許可申請に必要な書類
■サービスの対応地域
弊所のすき入紙製造許可申請のサポート地域は、全国対応となっておりますので、
どの地域の方も、当事務所にご相談くださいませ。
すき入紙製造許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。