■サービス報酬
- 水道用水供給事業経営認可申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■水道用水供給事業とは
水道用水供給事業とは、水道により、水道事業者に対してその用水を
供給する事業のことです。
水道用水供給事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受ける
必要があります。
手続根拠法は、水道法第26条です。
認可基準は、次の各号に適合していると認められるときです
認可基準
- 当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること
- 水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること
- 地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること
- その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること
■認可申請に必要な書類
認可申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
認可申請に必要な書類
- 水道用水供給事業経営認可申請書
- 下記の事項を記載した事業計画書
・給水対象及び給水量
・水道施設の概要
・給水開始の予定年月日
・工事費の予定総額及びその予定財源
・経常収支の概算
・工事費の算出根拠
・借入金の償還方法
- 下記の事項を記載した工事設計書
・一日最大給水量及び一日平均給水量
・水源の種別及び取水地点
・水源の水量の概算及び水質試験の結果
・水道施設の位置、規模及び構造
・浄水方法
・工事の着手及び完了の予定年月日
・その他厚生労働省令で定める事項
- 地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
- 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
- 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
- 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
- 水道施設の位置を明らかにする地図
- 水源の周辺の概況を明らかにする地図
- 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
■サービスの対応地域
弊所の水道用水供給事業経営認可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県
の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
水道用水供給事業経営認可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。