■サービス報酬
- 倉庫業登録申請代行報酬
880,000円(税込)~
※弊所では、優良トランクルーム認定申請代行も対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■倉庫業とは
倉庫業とは、各種製造業の生産者と消費者を結ぶインフラともいえる、
国民生活に欠くことができない重要物資を大量安全に保管する事業です。
このような背景から、倉庫業法においては、倉庫業をはじめる際には登録を義務づけ、
倉庫の施設設備基準の維持と倉庫管理主任者による適切な管理が図られるように
しているのです。
倉庫業法においては、「倉庫」は、下記のように定義されています。
- 第二条
この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
倉庫業法においては、「倉庫業」は、下記のように定義されています。
- 第二条の2
この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとし政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
また、倉庫業の営業開始の要件の一つに施設設備基準がありますが、この基準は、
建物の構造設備を規制する一般法の建築基準法や消防法と比較して、非常に、
厳しい基準となっています。
建築基準法・都市計画法上の留意点は、下記の地域では、倉庫を設置することは
認められていません。
- 準住居地域を除く住居地域
- 開発行為許可を有しない市街化調整
倉庫業法第6条の登録拒否要件は下記の通りです。
登録拒否要件
- 申請者等が、登録取消を受けて2年経過していないなどの欠格事由に該当する
- 検査済証がないなどの、施設設備基準に適合しない
- 欠格事由に該当し、倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない
倉庫業に当たらない主な例は、下記の通りです。
- 寄託でないもの
・預金などの消費寄託
・運送契約に基づく運送途上での一時保管
・修理等の役務のための保管
・自家保管
- 営業でないもの
・農業倉庫
・協同組合の組合対する保管事業
- 政令で除外されているもの
・銀行の貸金庫などの保護預り
・修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
・ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
・駐車場、駐輪場
ちなみに、登録申請手続きだけを重視して、消防法に対する対策を取っていなければ
消防法違反で、建物の使用停止命令がでて、実質的な営業停止に追い込まれる可能性
があります。
■施設設備基準
倉庫業登録において、施設基準は最も重要な項目といえますが、1類倉庫、2類倉庫、
3類倉庫の施設基準は、下記の通りです。
施設基準①
- 使用権原
登記簿謄本にて、倉庫の土地・建物の所有権を確認
- 関係法令適合性
確認済証・検査済証にて建築基準法に適合しているか確認
- 土地定着性等
立面図にて、屋根、壁を有し、土地に定着しているか等を確認
- 外壁、床の強度
確認済証、立面図、矩計図にて鉄筋コンクリート造、窓の有無、床は3,900N/㎡以上の耐力がある等を確認
- 防水性能
矩計図にて、鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁、雨樋の有無、庫内に樋や水を使用する設備はないか等を確認
- 防湿性能
矩計図にて、床面はコンクリート造で、金ごて押さえ仕上げとなっているか等
を確認
- 遮熱性能
確認済証にて、耐火建築物であるか等を確認
- 耐火性能
確認済証にて、耐火建築物であるか等を確認
- 災害防止措置
倉庫の配置図にて、倉庫外壁から10メートル以内に建築物がないかを確認し、
災害防止措置の有無を判断
- 防火区画
平面図、矩計図にて、庫内の事務所の有無、耐火構造の床・壁で区画されているか、開口部は防火戸となっているか等を確認
- 消火設備
消火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図にて、各階の床面積200平米毎に1単位以上の消火器を設置しているか等を確認
- 防犯措置
建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書にて、施錠扉、網入ガラス、機械警備の状況等を確認
- 防鼠措置
平面図 矩計図 建具表にて、全ての地窓、下水管、下水道に通じる部分に金網を設置しているか等を確認
上記の全ての基準を満たした倉庫が1類倉庫で、1類倉庫は、第7類物品である
危険物及び高圧ガス、第8類物品である10℃以下保管の物品を除く、全ての物品の
保管が可能です。
2類倉庫は、上記の耐火性能のいらない倉庫であり、3類倉庫は、防水性能、防湿性能、
遮熱性能、耐火性能、防鼠措置が不要な倉庫です。
施設基準②
- 防護措置
倉庫の配置図、鉄柵詳細表示の平面図にて、倉庫の周囲が高さ1.5メートル以上の鉄柵で防護されており、水面には面していない等を確認
- 照明装置
照明装置詳細表示の平面図にて、防護施設周辺部照明は2ルクス以上あるか等
を確認
- 屋上床強度等
構造計算書、防護ネット詳細表示の平面図にて、屋上床の耐圧は3,900N/平米以上あり、周囲に落下防止のための防護ネットを展張している等を確認
- 屋上床強度等
構造計算書、防護ネット詳細表示の平面図にて、屋上床の耐圧は3,900N/平米以上あり、周囲に落下防止のための防護ネットを展張している等を確認
- 水面防護措置
築堤詳細表示の平面図にて、周囲に築堤があるか等を確認
- 流出防止措置
詳細断面図・平面図にて、貨物を杭に係留しているか等を確認
- 周壁底面強度
構造計算書にて、壁面は2,500N/平米以上、底面は3,900N/平米以上の耐力があるか等を確認
- 通報設備
インターホン詳細表示の平面図にて、事務室及び冷凍室各区画内外にインターホンがあるか等を確認
- 冷蔵設備
冷蔵能力計算書にて、盛夏時倉庫内を10度以下に維持する能力があるか等を確認
- 冷蔵設備
冷蔵能力計算書にて、盛夏時倉庫内を10度以下に維持する能力があるか等を確認
- 温度計等
集中管理システム仕様書、掲示板詳細表示の平面図にて、集中システムにより、
庫内温度は電光掲示板により確認できるか等を確認
柵や塀で囲まれた区域での野積倉庫とは、使用権原、関係法令適合性、消火設備、
防護措置、照明装置、屋上床強度等の項目を満たす倉庫です。
原木を水面で保管する水面倉庫とは、使用権原、関係法令適合性、照明装置、
水面防護措置、流出防止措置の項目を満たす倉庫です。
穀物などをバラ貨物や液体等で保管する貯蔵槽倉庫とは、使用権原、関係法令適合性、
防水性能、耐火性能、災害防止措置、消火設備、防犯措置、土地定着性等、周壁底面強度
の項目を満たす倉庫です。
建屋、タンクで危険物を保管する危険品(工作物)倉庫とは、使用権原、関係法令適合性
、消火設備、防犯措置の項目を満たす倉庫です。
10度以下で保管することが適当な貨物を保管する冷蔵倉庫とは、使用権原、
関係法令適合性、土地定着性等、外壁、床の強度、防水性能、災害防止措置、
防火区画、消火設備、防犯措置、通報設備、冷蔵設備、温度計等の項目を
満たす倉庫です。
■申請から営業開始までの流れ
申請から営業開始までの流れは、下記の通りです。
申請から営業開始までのフロー
- 運輸局等への事前相談
- 物件の選定
- 地方自治体等への事前相談
- 登録申請書作成
- 申請
- 審査終了
- 登録通知
- 営業開始
■申請書類
申請する際に必要になる書類は、下記の通りです。
- 倉庫業登録申請書
- 倉庫明細書
- 施設設備基準別添付書類チェックリスト
- 登記簿謄本(土地・建物)
- 建築確認済証・完了検査済証
- 倉庫付近の見取図
- 警備状況説明書/警備契約書
- 構造計算書(床圧、横圧の計算書)
- 平均熱貫流率の計算書
- 照明設備表
- 消防用設備等検査済証
- 食品衛生法第52条第1項の営業許可証といった公の証明書
- 冷凍能力が熱損失以上あることがわかるメーカー仕様書
- 冷却試験結果表
- 通報機等の詳細が明示された図面
- 温度管理システム仕様書
- 倉庫の配置図、平面図、立面図、断面図、矩計図、建具表
- 倉庫管理主任者関係書類
- 法人登記関係等書類
- 戸籍抄本等
- 宣誓書
- 倉庫寄託約款
■サービスの対応地域
弊所の倉庫業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
倉庫業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。