総合不動産投資顧問業登録申請代行


■サービス報酬

  • 総合不動産投資顧問業登録申請代行報酬

    1,100,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■総合不動産投資顧問業とは

総合不動産投資顧問業とは、投資一任契約と投資助言契約に基づき、顧客に対して、

不動産取引等を行う営業を行ったり、不動産の価値又は不動産の価値の分析に基づく

投資判断助言を行う事業のことです。


不動産投資顧問契約は、投資助言契約及び投資一任契約のことを指しています。


総合不動産投資顧問業の登録審査の主な内容は、下記の通りです。

総合不動産投資顧問業の登録審査の主な内容

  • 登録申請書に不備がないこと

  • 規定された基準に適合していること

  • 財産的要件

    ・資本金5千万円以上の株式会社であること

    ・今後3年間に資本が5千万円を下回らない水準に維持されていること

  • 人的要件

    ・役員又は重要な使用人のうちに判断業務統括者が置かれていること

    ・判断業務統括者が、担当する業務の種類に応じて大規模な投資判断、不動産取
    引、管理に係る各判断業務を的確に遂行できる知識及び経験を有していること

    ・判断業務統括者は、担当する業務に応じ、少なくとも一般不動産投資顧問業の
    場合の登録申請者又は重要な使用人と同等の知識を有していること

    ・判断業務統括者は、数十億円以上の不動産に関する投資、取引又は管理に係る判断の経験があり、これらの判断に係る業務に2年以上従事し、各業務について適切な判断を行ってきたと認められること

    ・不動産投資事業部門の担当者及びその責任者と投資一任業務に係る運用部門の担当者及びその責任者が兼任していないこと

    ・不動産譲渡人等との間で不動産投資顧問契約を締結し、不動産投資顧問業を営もうとする場合は、判断業務統括者が当該業務を公正かつ的確に遂行できる知識を有
    していること

    ・知識についての審査基準は、判断業務統括者が、国土交通大臣が適切と認めた講習を受講していることとする

  • 欠格要件

    ・宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けていない宅地建物取引業者

    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

    ・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

    ・破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

    ・不動産投資顧問業登録規程に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

    ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

    ・金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律などに関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

    ・登録の申請前五年以内に不動産投資顧問業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

    ・不動産投資顧問業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

    ・法人でその役員又は重要な使用人が、上記のいずれかに該当する場合

    ・暴力団員等がその事業活動を支配する法人

    ・個人で重要な使用人のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合



■登録申請に必要な書類

登録に必要な書類は、下記の通りです。

登録申請に必要な書類

  • 総合不動産投資顧問業登録申請書

  • 商号、名称又は氏名等

  • 重要な使用人の氏名等

  • 営業所の名称及び所在地

  • 業務の方法

  • 既に有している免許等

  • 他の事業の種類及び内容

  • 主要株主の商号等

  • 役員の兼職の状況

  • 誓約書

  • 履歴書(役員・重要な使用人全員用意、職務経歴を詳細に記載)

  • 定款・寄附行為等

  • 登記簿謄本等

  • 印鑑証明書

  • 資格の登録番号

  • 資格の保有を証する書類

  • 役員等に係る住民票等(外国人の場合、これに代わる書面)

  • 役員等に係る登記されていないことの証明書(外国人の場合、これに代わる書面)

  • 役員等に係る身分証明書等(外国人の場合、これに代わる書面)

  • 最終の貸借対照表損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書

  • 投資一任業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面

  • 会社の概要及び沿革

  • 役員の兼職及び兼業状況

  • 今後三年間の純資産額の見込み

  • 今後三年間の投資一任契約に係る契約資産額の見込み

  • 管理体制の整備状

  • 営業所の名称

  • 苦情処理体制並びに過去二年間に寄せられた苦情及びその処理内容を記載した書面



■サービスの対応地域

弊所の総合不動産投資顧問業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、

千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


総合不動産投資顧問業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

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