■サービス報酬
- 損害保険代理店登録申請代行報酬
880,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■損害保険代理店とは
損害保険代理店とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託
を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者で、
その損害保険会社の役員又は使用人でないもののことです。
損害保険代理店をはじめる場合は、財務局に登録をする必要があります。
手続根拠法は、保険業法第276条です。
登録の要件は、下記のいずれにも該当しないことです。
登録の要件
- 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- 第三百七条第一項の規定により第二百七十六条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 申請の日前三年以内に保険募集に関し著しく不適当な行為をした者
- 保険仲立人又はその役員若しくは保険募集を行う使用人
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人でその保険募集を行う使用人のうちに第七号に該当する者のあるもの
- 法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第七号に該当する者のあるもの
■登録申請に必要な書類
登録申請には、下記の書類が必要になります。
登録申請に必要な書類
- 損害保険代理店登録申請書
- 第二百七十九条第一項第一号から第五号まで、第七号、第八号、第九号、第十号又は第十一号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 登録申請者が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面
- 内閣府令で定める書類
■サービスの対応地域
弊所の損害保険代理店登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
損害保険代理店登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。