■サービス報酬
- 送電事業許可申請代行報酬
2,200,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■送電事業とは
送電事業とは、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により
一般送配電事業者に振替供給を行う事業であつて、その事業の用に供する
送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当する事業のことです。
送電事業を営もうとする場合は、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、電気事業法です。
■許可申請手続に必要な書類
許可申請手続に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請手続に必要な書類
- 送電事業許可申請書
- その他、経済産業大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の送電事業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
送電事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。