塩製造業登録申請代行


■サービス報酬

  • 塩製造業登録申請代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※弊所では、特殊用塩等製造業届出、塩特定販売業登録申請、塩卸売業登録申請
    にも対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■塩製造業とは

塩製造業とは、塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に

操作を加えて、再び塩を製造することや塩の利用価値を高めるため溶解以外

の方法により塩の形状を変え、又は塩の不純物を除去し、若しくは塩を変質させる

ことを業とする事業のことです。


手続根拠法は、塩事業法第5条です。


登録の申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する財務局になります。


登録の基準は、下記の欠格事由の全てに該当しないことです。

欠格事由

  • 塩事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

  • 塩事業法の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  • 破産者で復権を得ないもの

  • 法人であって、その代表者のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合

  • 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する場合



■塩特定販売業登録申請とは


塩特定販売業とは、自ら又は他の者に委託して輸入をした塩を販売し、

又は自ら使用することを業とする事業のことです。


登録の申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する税関になります。


手続根拠法は、塩事業法第16条第1項です。


■塩卸売業登録申請とは


塩卸売業とは、塩製造業者又は塩特定販売業者から買い受けた塩や塩製造業者

に委託して製造した塩を、その性質及び形状を変更しないで、他の事業者又は

消費者に販売することを業とする事業のことです。


登録の申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する財務局になります。


手続根拠法は、塩事業法第19条2項です。


■特殊用塩等製造業届出とは


特殊用塩とは、用途若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの

塩のことです。


特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業で行おうとする場合は、 財務大臣に所定

の事項を届け出る義務があります。


この手続根拠法は、塩事業法第15条1項です。


塩事業法に規定する用途又は性状が特殊な塩に該当するものは、下記の通りです。

特殊な塩に該当するもの

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩

  • 試薬塩化ナトリウム

  • 細菌等の試験研究用の培地に使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩

  • 銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩

  • 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの

  • 塩化ナトリウムの含有量が百分の六十以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの

  • 販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売数量が百トン以内のもの


塩事業法に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定められている

ものは、下記の通りです。

製造の方法が特殊な塩

  • 塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物で得られた塩

  • 平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造した塩

  • 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料に製造した塩であって、香辛料、にがり、添加物別表第一に掲げるもの、食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第二条第一項 に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法 又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの

  • 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料に製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの



■登録に必要な書類


登録に必要な書類は、下記の通りです。

登録に必要な書類

  • 法人の場合

    ・塩製造業登録申請書
    ・誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第2号)
    定款又は寄附行為
    ・登記事項証明書

  • 個人の場合

    ・塩製造業登録申請書
    ・住民票又はこれに代わる書面
    ・破産者で復権を得ないもの及び禁治産者に該当しない旨の市町村の長の証明書
    ・後見登記等に関する法律10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
    ・誓約書(塩事業法施行規則別紙様式第2号)



■サービスの対応地域

弊所の塩製造業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談

くださいませ。


塩製造業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。