■サービス報酬
- 小規模不動産特定共同事業登録申請代行報酬
2,200,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい方、規定雛形が欲しい方、全て業務を任せたい方等、お客様のニーズにより変化いたします。
※海外不動産ファンドを運営されたい事業者向けの 御相談にも対応しております。不特法事業者にて、海外不動ファンドの取扱い実績がございます。
※電子取引業務(クラウドファンディング)にも対応しております。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 小規模不動産特定共同事業登録で御対応可能な主要業務
1.ビジネスモデルの立案コンサルティング(事業化コンサルティング)
2.ビジネスモデル適法性検証
3.不特法関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.ライセンスの取得である登録取得の支援代行(登録コンサルティング)
5.臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
7.事業開始後の、監督官庁への報告などの不動産ファンド運営サポート
※小規模不動産特定共同事業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※小規模不動産特定共同事業登録申請は、手続きが完了するまでに1年以上時間を要することが珍しくないため、金融庁所管の許認可申請の実積経験がある専門家に依頼するほうがコストパフォーマンスが優れています。
※小規模不動産特定共同事業登録の電子取引業務(クラウドファンディング)は、実務経験がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られますので実績が豊富な不特法専門行政書士事務所の弊所にお任せください。
- 小規模不動産特定共同事業登録がお勧めな不動産会社
小規模不動産特定共同事業登録は、下記の様な悩みを持つ不動産会社に
特にお勧めです。
・物件仕入れ資金が不足し金融機関からの借入も難しい
・優良物件の確保の為に銀行以外から資金調達したい
・高額な物件仕入れの手付金を確保したい
・銀行融資が難しいので、新たな資金調達手段を活用したい
・建築資金不足を解消するためにクラウドファンディングを利用したい
・土地や建物、一棟売りビル等の物件を直接購入する買取資金を確保したい
・不動産投資信託(REIT)を組成して不動産ファンドを投資家に販売したい
・従来型のデベロッパー、売買仲介会社、賃貸仲介会社、管理会社を脱却したい
・分譲一戸建ての2棟現場、3棟現場の土地、建物建築資金を資金調達したい
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■不動産特定共同事業法規制緩和
2019年4月の不動産特定共同事業法規制緩和により、「対象不動産変更型」の
不動産特定共同事業にて、リートでは商品化が困難な、中小規模の不動産を対象とする
不動産ファンド組成が可能となります。
■小規模不動産特定共同事業とは
小規模不動産特定共同事業とは、不動産特定共同事業ごとの出資総額と1事業
ごとの1人当たりの出資額について上限が設定された不動産特定共同事業のことです。
小規模不動産特定共同事業の登録では、資本金要件が1000万円に緩和されて、
中小の不動産会社でも参入しやすくなっています。
手続根拠法は、不動産特定共同事業法です。
小規模不動産特定共同事業登録の主務大臣は、国土交通大臣や金融庁長官となります。
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 小規模不動産特定共同事業登録申請書
- その他、国土交通省の省令や金融庁の内閣府令で指定している書類
■サービスの対応地域
弊所の小規模不動産特定共同事業登録のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
小規模不動産特定共同事業登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。