■サービス報酬
- 少額短期保険業者登録申請代行報酬
3,850,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 少額短期保険業で御対応可能な主要業務
1.少額短期保険業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.少額短期保険業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.少額短期保険業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.少額短期保険業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■少額短期保険業とは
少額短期保険業とは、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内
であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険
のみの引受けを行う事業のことです。
少額短期保険業をはじめる場合は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
手続根拠法は、保険業法第272条です。
登録の要件は、下記の各号のいずれにも該当しないことです。
登録の拒否事由
- 下記に掲げる株式会社又は相互会社でない者
・資本金の額又は基金の総額が政令で定める額に満たない株式会社又は相互会社
・上記に掲げる株式会社等以外の株式会社等 取締役会及び監査役会、監査等委員会又は指名委員会等並びに会計監査人を置くもの
・資本金の額又は基金の総額が保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たない株式会社等
・純資産額が前号に規定する政令で定める額に満たない株式会社等
・定款の規定が法令に適合しない株式会社等
- 第二百七十二条の二第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合しない株式会社等
・保険契約の内容が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること
・保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
・保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること
・保険契約の内容が、当該株式会社等の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと
・保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること
- 第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、
保険計理人による確認が行われていない株式会社等
- この法律等又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社等
- 他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う業務がその少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社等
- 取締役、執行役、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等
・保険会社
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 少額短期保険業者登録申請書
- 定款
- 事業方法書
- 普通保険約款
- 保険料及び責任準備金の算出方法書
- その他内閣総理大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の少額短期保険業者登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
少額短期保険業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。