■サービス報酬
- 指定管理者指定申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■指定管理者制度とは
指定管理者制度とは、地方公共団体の施設の管理運営を、営利企業など
に包括的に代行させることができる制度のことです。
一般企業などが、地方公共団体の施設の管理運営を請け負いたい場合は、
各自治体が募集する施設の、指定管理者に指定される必要があります。
指定管理者指定申請は、各自治体が募集する施設毎に申請をすることになります。
手続根拠法は、地方自治法第244条の2第3項です。
地方自治体から指定管理者に権限が委任される主な事項は、下記の通りです。
指定管理者の権限
- 指定管理者は、管理する公の施設の利用に係る料金を、自らの収入として
収受できる
- 指定管理者は、施設の利用に係る料金を、自ら決定できる
- 個々の使用許可を行うことができる
指定管理者制度が適用される主な公共施設は、下記の通りです。
指定管理者制度が適用される主な施設
- 公園関連施設(公園、動物園等)
- 文化関連施設(図書館、美術館等)
- 教育関連施設(児童施設、生涯学習センター等)
- 生活関連施設(斎場、駐輪場等)
- スポーツ関連施設(テニスコート、プール等)
- 医療関係施設(公立病院、保育所等)
■指定申請に必要な書類
指定申請には、下記の書類が必要になります。
指定申請に必要な書類
- 指定管理者指定申請書
- 法人等の概要(経歴・実績・事業概要等)
- 施設の主な管理業務実績
- 事業計画書
- 施設管理に係る人員計画書
- 施設管理に係る収支計画書
- 施設で実施する自主事業提案書
- 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
- 法人にあっては、下記の書類
・法人の登記簿謄本
・過去3年間の法人税納税証明書及び消費税納税証明書
・過去3年間の貸借対照表、損益計算書
- その他地方公共団体が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の指定管理者指定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
指定管理者指定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。