■サービス報酬
- 信用協同組合認可申請代行報酬
3,300,000円(税込)~。
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■信用協同組合とは
信用協同組合とは、為替取引、国、地方公共団体その他営利を目的としない法人
の預金の受入れ、組合員と生計を一にする配偶者その他の親族の預金又は定期積金の
受入れ、組合員以外の者の預金又は定期積金の受入れ、組合員以外の者に対する資金の
貸付けの事業を行う組合のことです。
信用協同組合等が、中小企業等協同組合法に該当する事業を行う場合は、
内閣総理大臣の認可を受ける必要があります。
手続根拠法は、協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項です。
認可の基準は、次に掲げる基準に適合するかどうかで判断されます。
認可基準
- 前項第一号に掲げる為替取引 当該申請をした信用協同組合等が当該申請に係る事業を的確かつ効率的に遂行することができること
- 前項第二号に掲げる信用協同組合連合会の会員以外の者からの預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け
・当該申請をした信用協同組合連合会の事業の運営のため必要であると認められること
・会員との取引を妨げるおそれがないこと
- 前項第三号に掲げる業務の種類又は方法の変更
・当該申請をした信用協同組合等の出資の総額が当該申請に係る事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること
・申請信用協同組合等の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること
・申請信用協同組合等がその人的構成等に照らし、当該申請に係る事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること
■認可申請に必要な書類
認可申請に必要な書類は、下記の通りです。
認可申請に必要な書類
- 信用協同組合認可申請書
- 理由書
- 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録
- 法第三条第一項第三号 に掲げる中小企業等協同組合法第九条の九第六項 の規定により行う同法第九条の八第二項第四号 に規定する会員以外の者
・理由書
・その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
- 法第三条第一項第四号 に掲げる業務の種類又は方法の変更
・理由書
・認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録
・その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
■サービスの対応地域
弊所の信用協同組合認可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
信用協同組合認可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。