■サービス報酬
- 信用金庫代理業許可申請代行報酬
550,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■信用金庫代理業とは
信用金庫代理業とは、預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の
代理又は媒介、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を信用金庫のために行う事業の
ことです。
信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、
行うことができません。
手続根拠法は、信用金庫法第85条の2第1項です。
■許可申請に必要な書類
許可申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 信用金庫代理業許可申請書
- 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 個人である申請者の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
- 法人であるときは、役員の履歴書、役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
- 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
- 所属信用金庫の委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該所属信用金庫との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案
- 信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該信用金庫代理業再委託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該信用金庫代理業再委託者が当該再委託について所属信用金庫の許諾を得たことを当該所属信用金庫が誓約する書面
- 信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面
- 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書
- 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
- 会計監査人設置会社である場合にあつては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項 に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
- 信用金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
- 所属信用金庫が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
- 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
- 信用金庫代理業の運営に関する内部規則等
- 信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図並びに当該営業所又は当該事務所で行う信用金庫代理業の業務運営を指揮する所属信用金庫の事務所の名称を記載した書面
- 前各号に掲げるもののほか銀行法第五十二条の三十八第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
■サービスの対応地域
弊所の信用金庫代理業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
信用金庫代理業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。