■サービス報酬
- 信託契約代理業登録申請代行報酬
550,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■信託契約代理業とは
信託契約代理業とは、当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の
当該受益権を表示する証券又は証書を含む受益権信託契約の締結の代理又は
媒介を行う事業のことです。
信託契約代理店とは、信託業法第六十七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者
のことです。
信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、
事業を営むことができません。
手続根拠法は、信託業法第67条第1項です。
登録の基準は、下記の各号のいずれにも該当しないことです。
登録要件
- 申請者が個人であるときは、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者
- 申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
・第五条第二項第十号イ又はロに該当する者
・役員のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある者
- 信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 他に営む業務が公益に反すると認められる者
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 信託契約代理業登録申請書
- 第七十条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
- 業務方法書
- 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書
- その他内閣府令で定める書類
■サービスの対応地域
弊所の信託契約代理業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
信託契約代理業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。