■サービス報酬
- 審査請求申請代行報酬
880,000円(税込)~
※審査請求申請手続きの難易度によって報酬は異なります。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 許認可申請不許可時に、審査請求代理ができるのは、特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■審査請求とは
審査請求とは、国や地方公共団体から営業の許認可で不許可処分を受けたり、
許認可の取消し等の処分があった際に、処分の決定に不満や納得がいかない
個人や企業が、行政不服審査法に基づいて不服を申し立てることができる、
一種の行政裁判のような制度のことです。
審査請求をする際は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、
国の省庁・都道府県・市区町村等の審査請求先の行政庁に対して、審査請求手続きを
する必要があります。
審査請求の特徴は、行政訴訟と比較すると、下記のような特徴があります。
審査請求の特徴
- 訴訟に比べて簡易迅速な手続きであること
- 処分の違法性だけでなく、不当であるか否かについても審理できること
ちなみに、審査請求は、実際に処分を受けた個人や企業だけでなく、周辺住民や
競合企業等、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者や、
必然的に侵害されるおそれのある者であれば、審査請求をすることができます。
なお、審査請求代理ができるのは、法定研修を受け、考査試験に合格した
特定行政書士のみです。
審査請求を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。
■審査請求の審理方法
審査請求の審理方法は、原則として書面審理主義です。
ただし、審査請求人や参加人が口頭で意見を述べたい場合は、審理員に対して
申立てをすることにより、直接意見を述べることができます。
また、証拠書類や証拠物を提出することも可能なので、裁判の時と同様な準備が
必要といえます。
■審査請求の終結
審査請求の終結は、審査庁が、下記のような裁決を行うことにより、
審査請求の手続が終結することになります。
- 認容裁決(処分の全部又は一部の取消しが認められる場合)
- 棄却裁決(審査請求が認められない場合)
- 却下裁決(審査請求が不適法である場合)
なお、裁決は、審査庁が記名押印した裁決書の謄本(主文や事案の概要、理由等が
記載された文書)が、審査請求人に送達されることにより効力が発生します。
■審査請求申請に必要な書類
審査請求申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
審査請求申請に必要な主な書類
- 審査請求申請書
- 証拠説明書
- 代理人の選任届出書
- 総代の選任届出書
- 口頭意見陳述の申立書
- 閲覧等の請求書
- 質問、検査等を求める旨の申立書
■サービスの対応地域
弊所の審査請求申請のサポート地域は、基本的に、東京都、 千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所に
ご相談くださいませ。
審査請求申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に
ご相談くださいませ。