審査請求申請代行   


■サービス報酬

  • 審査請求申請代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※審査請求申請手続きの難易度によって報酬は異なります。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 許認可申請不許可時に、審査請求代理ができるのは、特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■審査請求とは


審査請求とは、国や地方公共団体から営業の許認可で不許可処分を受けたり、

許認可の取消し等の処分があった際に、処分の決定に不満や納得がいかない

個人や企業が、行政不服審査法に基づいて不服を申し立てることができる、

一種の行政裁判のような制度のことです。


審査請求をする際は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、

国の省庁・都道府県・市区町村等の審査請求先の行政庁に対して、審査請求手続きを

する必要があります。


審査請求の特徴は、行政訴訟と比較すると、下記のような特徴があります。


審査請求の特徴

  • 訴訟に比べて簡易迅速な手続きであること

  • 処分の違法性だけでなく、不当であるか否かについても審理できること



ちなみに、審査請求は、実際に処分を受けた個人や企業だけでなく、周辺住民や

競合企業等、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者や、

必然的に侵害されるおそれのある者であれば、審査請求をすることができます。


なお、審査請求代理ができるのは、法定研修を受け、考査試験に合格した

特定行政書士のみです。


審査請求を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に

士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。


■審査請求の審理方法


審査請求の審理方法は、原則として書面審理主義です。


ただし、審査請求人や参加人が口頭で意見を述べたい場合は、審理員に対して

申立てをすることにより、直接意見を述べることができます。


また、証拠書類や証拠物を提出することも可能なので、裁判の時と同様な準備が

必要といえます。


■審査請求の終結


審査請求の終結は、審査庁が、下記のような裁決を行うことにより、

審査請求の手続が終結することになります。


  • 認容裁決(処分の全部又は一部の取消しが認められる場合)

  • 棄却裁決(審査請求が認められない場合)

  • 却下裁決(審査請求が不適法である場合)



なお、裁決は、審査庁が記名押印した裁決書の謄本(主文や事案の概要、理由等が

記載された文書)が、審査請求人に送達されることにより効力が発生します。


■審査請求申請に必要な書類


審査請求申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


審査請求申請に必要な主な書類

  • 審査請求申請書

  • 証拠説明書

  • 代理人の選任届出書

  • 総代の選任届出書

  • 口頭意見陳述の申立書

  • 閲覧等の請求書

  • 質問、検査等を求める旨の申立書



■サービスの対応地域


弊所の審査請求申請のサポート地域は、基本的に、東京都、 千葉県、 埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所に

ご相談くださいませ。


審査請求申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に

ご相談くださいませ。