■サービス報酬
- 資金清算業免許申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- ※弊所は、資金決済法のビジネスに関する御相談、コンサルティング、許認可手続きに対応できる日本でも数少ない行政書士事務所です。
※弊所代表者は、複数の事業会社でIPO(株式公開)準備責任者の実務経験が
ある、経営管理体制の構築や各種社内規則作成のプロフェッショナルです。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■資金清算業とは
資金清算業とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、
更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を
負担することを業として行う事業のことです。
資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことは
できません。
手続根拠法は、資金決済に関する法律第64条です。
免許の基準は、下記の各号に掲げる基準に適合していることです。
免許要件
- 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分であること
- 資金清算業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、資金清算業に係る収支の見込みが良好であること
- その人的構成に照らして、資金清算業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること
■免許申請に必要な書類
免許申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
免許申請に必要な書類
- 資金清算業免許申請書
- 66条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
- 定款
- 登記事項証明書
- 業務方法書
- 貸借対照表及び損益計算書
- 収支の見込みを記載した書類
- その他内閣府令で定める書類
■サービスの対応地域
弊所の資金清算業免許申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
資金清算業免許申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。