社会福祉法人設立認可申請代行


■サービス報酬

  • 社会福祉法人設立認可申請代行報酬

    1,650,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



社会福祉法人とは


社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定める

ところにより設立された法人のことです。


社会福祉法人を設立する場合は、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について

所轄庁の認可を受ける必要があります。


手続根拠法は、社会福祉法第31条です。


認可の基準は、下記の事項に適合していることです。


認可要件

  • 社会福祉事業を行うに必要な資産を備えていること

  • 定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないこと


■第一種社会福祉事業の種類


第一種社会福祉事業の種類は下記の通りです。

第一種社会福祉事業の種類

  • 婦人保護施設経営事業
    婦人保護施設経営事業とは、売春防止法に基づき要保護女子について、 その転落の未然防止と保護更生を図ること及び配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律に基づき配偶者からの暴力の被害者で ある女性の保護を図る事業のことです。
  • 授産施設経営事業
    授産施設事業とは、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の 限られている要保護者又は要保護者でない者に対して、就労又は技能の修得のため に必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする事業のことです。
  • 救護施設経営事業
    救護施設経営事業とは、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活 を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする 事業のことです。
  • 更生施設経営事業
    更生施設経営事業とは、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする 要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする事業のことです。
  • 医療保護施設経営事業
    医療保護施設経営事業とは、医療を必要とする要保護者に対して、 医療の給付を行うことを目的とする事業のことです。
  • 宿所提供施設経営事業
    宿所提供施設経営事業とは、住居のない要保護者の世帯に対して、 住宅扶助を行うことを目的とする事業のことです。
  • 乳児院施設経営事業
    乳児院施設経営事業とは、保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により 特に必要のある場合には、幼児を含んだ乳児を入院させて、これを養育し、 あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする事業 のことです。
  • 助産施設経営事業
    助産施設経営事業とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、 入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせること を目的とする事業のことです。
  • 母子生活支援施設経営事業
    母子生活支援施設経営事業は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情に ある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護する とともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて 退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする事業のことです。
  • 保育所施設経営事業
    保育所施設経営事業とは、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から 通わせて保育を行うことを目的とする事業のことです。
  • 児童厚生施設経営事業
    児童厚生施設経営事業とは、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、 その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする事業のことです。
  • 児童養護施設経営事業
    児童養護施設経営事業とは、保護者のない児童、虐待されている児童 その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて 退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的と する事業のことです。
  • 福祉型障害児入所施設経営事業
    福祉型障害児入所施設経営事業とは、保護、日常生活の指導及び独立自活 に必要な知識技能の付与を目的とする事業のことです。
  • 医療型障害児入所施設経営事業
    医療型障害児入所施設経営事業とは、保護、日常生活の指導、独立自活 に必要な知識技能の付与及び治療を目的とする事業のことです。
  • 福祉型児童発達支援センター施設経営事業
    福祉型児童発達支援センターとは、日常生活における基本的動作の指導、 独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を 目的とする事業のことです。
  • 医療型児童発達支援センター施設経営事業
    医療型児童発達支援センターとは、日常生活における基本的動作の指導、 独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び 治療を目的とした事業のことです。
  • 情緒障害児短期治療施設経営事業
    情緒障害児短期治療施設経営事業とは、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、 入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて 退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする事業のことです。
  • 児童自立支援施設経営事業
    児童自立支援施設経営事業とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある 児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を 入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な 指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の 援助を行うことを目的とする事業のことです。
  • 児童家庭支援センター施設経営事業
    児童家庭支援センター施設経営事業とは、地域の児童の福祉に関する各般の問題 につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要 とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言 その他必要な援助を行うほか、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整 その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする事業のことです。
  • 小規模住居型児童養育事業
    小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、 厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが 不適当であると認められる児童の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令 で定める者の住居において養育を行う事業のことです。
  • 子育て援助活動支援事業
    子育て援助活動支援事業とは、児童を一時的に預かり、必要な保護を行うことや 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援することを希望する者と 当該援助を行うことを希望する者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施 その他の必要な支援を行う事業のことです。



■第二種社会福祉事業の種類


第二種社会福祉事業の種類は下記の通りです。

第二種社会福祉事業の種類

  • 放課後児童健全育成事業
    放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等 により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な 遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業のことです。
  • 子育て短期支援事業
    子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を 受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところに より、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき 必要な保護を行う事業のことです。
  • 乳児家庭全戸訪問事業
    乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる 家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の 提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育に ついての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業のことです。
  • 養育支援訪問事業
    養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の 実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童 若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、 養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業のことです。
  • 地域子育て支援拠点事業
    地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及び その保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、 助言その他の援助を行う事業のことです。
  • 一時預かり事業
    一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又 は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所 、認定こども園、その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業の ことです。
  • 病児保育事業
    病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病 その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学 している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、 病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業のことです。
  • 障害児通所支援事業
    障害児通所支援事業とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス 及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う 事業のことです。
  • 児童発達支援事業
    児童発達支援事業とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で 定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業のことです。
  • 放課後等デイサービス事業
    放課後等デイサービス事業とは、学校教育法に規定する幼稚園及び大学を除く学校 に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、 社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業のことです。
  • 保育所等訪問支援事業
    保育所等訪問支援事業とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として 厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する 事業のことです。
  • 障害児相談支援事業
    障害児相談支援事業とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助 を行う事業のことです。





■認可申請に必要な書類


認可申請に必要な書類は、下記の通りです。


認可申請に必要な書類

  • 社会福祉法人設立認可申請書

  • 設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録及び収益事業用財産及び当該財産が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類

  • 当該法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類

  • 設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う
    収支予算書

  • 設立者の履歴書

  • 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類

  • 役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書



■サービスの対応地域


弊所の社会福祉法人設立認可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、

その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。


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