■サービス報酬
- 酒類製造免許申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
※ブルーパブ開業の際も、この免許が必要になります。
※弊所では、ブルーパブ開業計画作成、資金調達支援、ブルーパブ開業免許取得
まで、トータルサポートが可能でございます。
※地ビールであるクラフトビールがブームであることと、外国人観光客が急増
していることもあり、ブルーパブの開業を検討している方が増えています。
※ブルーパブは、ブルワリーパブやブルワリーレストランとも呼ばれています。
- 弊所では、 酒類販売業免許申請、酒類製造業許可申請、飲食店営業許可申請代行
にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■酒類を製造するには
酒類を製造する場合には、自己消費や事業などの目的に関係なく、製造する酒類の品目
別、製造場ごとに製造免許を受けなければ、製造することは禁止されています。
酒類の製造をする場合は、所在地を管轄する税務署に免許の申請をする必要があります。
この手続の根拠法は、酒税法第7条第1項です。
申請をしてから免許を取得するまでの標準処理期間は、原則2ヵ月以内と
定められています。
また、製造をする場合は、一年間に製造しようとする酒類の見込数量が、最低下記の
数量以上である必要があります。
年間最低製造数量基準
品目 | 年間最低製造数量 |
---|---|
清酒 | 60キロリットル |
合成清酒 | 60キロリットル |
連続式蒸留しようちゆう | 60キロリットル |
単式蒸留しようちゆう | 10キロリットル |
みりん | 10キロリットル |
ビール | 60キロリットル |
果実酒 | 6キロリットル |
甘味果実酒 | 6キロリットル |
ウイスキー | 6キロリットル |
ブランデー | 6キロリットル |
原料用アルコール | 6キロリットル |
発泡酒 | 6キロリットル |
その他の醸造酒 | 6キロリットル |
スピリッツ | 6キロリットル |
リキュール | 6キロリットル |
粉末酒 | 6キロリットル |
雑酒 | 6キロリットル |
なお、上記の年間最低製造数量基準は、どぶろく特区では適用されません。
ちなみに、地ビールであるクラフトビールがブームになっていることと、外国人観光客
が急増していることもあり、ブルーパブ(BrewPub)のお店も注目されています。
Pub(酒場)でBrew(醸造)するところから、ブルーパブと呼ばれています。
要するに、ブルーパブ(BrewPub)とは、お店と同じ場所でビールを製造し提供する
スタイルのお店のことです。
ブルーパブは、ブルワリーパブやブルワリーレストランとも呼ばれています。
欧米人には当たり前の、できたてクラフトビールがその場で飲めるブルーパブは、
一般的なビアバーよりも人気がでるのは間違いないでしょう。
このブルーパブのお店をはじめたい場合にも、酒類製造免許が必要です。
弊所では、ブルーパブ開業計画作成、資金調達支援、ブルーパブ開業免許取得まで、
トータルサポートが可能でございます。
■製造免許の拒否要件
酒税法においては、主な製造免許の拒否要件は、下記の項目があります。
主な製造免許の拒否要件
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
- 技術・設備要件
上記の、主な製造免許の拒否要件の具体例は、下記の通りです。
欠格条項
- 免許の申請者が酒税法やアルコール事業法の規定により酒類の製造免許等を取り消されたことがある者
- 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が上記又は下記に規定する者である場合
- 免許の申請者か法定代理人が法人であつて、その役員のうちに上記、又は下記に規定する者がある場合
- 免許の申請者が上記、又は下記に規定する者を当該申請に係る製造場に係る支配人としようとする場合
- 免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
- 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律などの規定により罰金の刑に処せられ、一定の期間が経過していない者である場合
- 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、一定の期間が経過していない者である場合
- 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場を設けようとする場合
- 酒類の製造免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許を与えることが適当でないと認められる場合
- 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不充分と認められる場合
■免許申請に必要な書類
手続きに必要な書類は、下記の通りです。
免許申請に必要な書類
- 酒類製造免許申請書
- 製造場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 製造方法
- 製造場の設備の状況
- 事業の概要
- 収支の見込み
- 所要資金の額及び調達方法
- 酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
- 酒類製造免許の免許要件誓約書
- 誓約書(担保提供承諾)
- 申請者の履歴書
- 住民票の写し
- 賃貸借契約書等の写し
- 地方税の納税証明書
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 製造技術責任者の履歴書、実技研修等の受講事績を証する書類
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 申請者の酒類製造場についての書類
■サービスの対応地域
弊所の酒類製造免許申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
酒類製造免許申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。