臍帯血供給事業許可申請代行


■サービス報酬

  • 臍帯血供給事業許可申請代行報酬

    2,750,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



臍帯血供給事業とは


臍帯血供給事業とは、移植に用いる臍帯血の提供について、その採取、調製、保存、

検査及び引渡しを行う事業のことです。


臍帯血供給事業を行おうとする場合は、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣の許可を受ける必要がございます。


手続根拠法は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第30条です。


許可の基準は、下記のいずれにも適合していると認められることです。


許可要件

  • 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと

  • その業務の方法が次条の基準に適合していること

  • その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと

  • 申請者が次のいずれにも該当しないこ
    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ・この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    ・第四十一条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
    ・法人でその役員のうちに上記までのいずれかに該当する者のあるもの



■許可申請に必要な書類


許可申請に必要な書類は、下記の通りです。


許可申請に必要な書類

  • 臍帯血供給事業許可申請書

  • 法人にあっては、次に掲げる書類
    ・定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    ・役員の名簿及び履歴書
    ・申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの

  • 個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証する書類並びに履歴書

  • 事業所ごとの臍帯血供給業務の方法が法第三十二条 の基準に適合している旨を記載した書類

  • 申請者が法第三十一条第四号 イからニまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書

  • 臍帯血供給業務の開始を予定する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書



■サービスの対応地域


弊所の臍帯血供給事業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


臍帯血供給事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。