■サービス報酬
- 再資源化事業計画認定申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■再資源化事業計画認定とは
再資源化事業計画認定とは、使用済小型電子機器等の再資源化のための
使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分の事業を行おうとする者が、
使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画を作成し、
主務大臣の認定を受けることができる制度です。
この認定を受けることができれば、廃棄物処理法における一般廃棄物及び
産業廃棄物の廃棄物処理業の許可を地方自治体から取得することなく、
使用済小型電子機器等の再資源化を実施することが可能になります。
手続根拠法は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
第10条第1項です。
認定の要件は、次のいずれにも適合するものであると認められることです。
認定要件
- 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること
- 前項第四号に掲げる区域が、広域にわたる使用済小型電子機器等の収集に資するものとして主務省令で定める基準に適合すること
- 申請者及び前項第六号に規定する者の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること
- 申請者及び前項第六号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと
・廃棄物処理法第十四条第五項第二号 イ又はロのいずれかに該当する者
・この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・次条第四項の規定によりこの項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
・法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
・個人で政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
・廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
■認定に必要な書類
認定には、下記の書類が必要になります。
認定に必要な書類
- 再資源化事業計画認定申請書
- 再資源化事業の実施に関する事業計画
- 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
- 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
- 法第十条第二項第四号 に掲げる区域が、第五条に適合することを証する書類
- 申請者及び法第十条第二項第六号 に規定する者が第六条第一号 イ及びロに適合することを証する書類
- 申請者及び法第十条第二項第六号 に規定する者が法第十条第三項第四号 イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
- 当該申請に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設が第六条第二号イ及びロに適合することを証する書類
- 当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第八条第一項 又は第十五条第一項 の規定による許可
を受けていることを証する書類
- 当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設が第六条第三号イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類
- 当該申請に係る再資源化事業として使用済小型電子機器等の再使用を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
- 破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収することが可能であることを証する書類
- その他主務大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の再資源化事業計画認定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
再資源化事業計画認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。