再生利用事業計画認定申請代行


■サービス報酬

  • 再生利用事業計画認定申請代行報酬

    1,100,000円(税込)~

    ※本サービスは、食品リサイクル法に基づき、国に、再生事業計画の認定を
    受けるためのサービスです。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



食品廃棄物等とは


食品廃棄物等とは、食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄された

ものや、食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち

食用に供することができないもののことです。


食品廃棄物等を共同して再生利用しようとする、食品関連事業者、再生利用事業者、

農林漁業者等は、再生利用の計画を作成し主務大臣の認定を受けると、廃棄物処理法

や肥料取締法・飼料安全法の特例が認めらます。


手続根拠法は、食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)

第19条第1項です。


認定された再生利用事業計画のに基づき行う食品循環資源の収集運搬については、

廃棄物処理法にもとづく一般廃棄物収集運搬業の許可は不要となります。


再生利用事業計画の認定要件は、下記の通りです。


認定要件

  • 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること

  • 特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること

  • 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること

  • 特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること

  • 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が、主務省令で定める基準に適合すること

  • 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬に供する施設が、主務省令で定める基準に適合すること



再生利用事業計画認定を受けた食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者等は、

認定された範囲内であれば、一般廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、

廃棄物収集運搬業務は、一般廃棄物収集運搬業とみなされます。


よって、廃棄物処理法違反をした場合は、同法に基づき罰則の適用があり、

下記の規制対象にもなります。


規制対象

  • 一般廃棄物処理基準に従う義務

  • 帳簿の記載および保存の義務

  • 市長村長による改善命令



■認定に必要な書類


認定には、下記の書類が必要になります。


認定に必要な書類

  • 再生利用事業計画認定申請書

  • 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款及び登記事項証明書

  • 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し

  • 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が第六条各号に適合することを証する書類

  • 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設が第七条各号に適合することを証する書類

  • 食品循環資源を発生させる事業場から特定肥飼料等の製造の用に供する施設への食品循環資源の収集、運搬及び搬入に関する計画書

  • 特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

  • 特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

  • 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、
    処理工程図及び設計計算書

  • 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図

  • 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書

  • 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書

  • 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可を受けていることを証する書類

  • 当該再生利用事業により肥料取締法に規定する普通肥料を生産する場合には登録証
    若しくは仮登録証の写し又は届出をしていることを証する書類、当該普通肥料を
    販売する場合には届出をしていることを証する書類

  • 当該再生利用事業により使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類

  • 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類



■サービスの対応地域


弊所の再生利用事業計画認定申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談 くださいませ。


再生利用事業計画認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

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