■サービス報酬
- 採血業許可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■血液製剤とは
血液製剤とは、保存血液、人赤血球沈層、人赤血球再浮遊液、人血漿、
人免疫血清グロブリン、血液型判定用血清、その他政令で定める医薬品のことです。
血液製剤等の原料とする目的で、業として、人体から採血しようとする場合は、
採血を行う場所ごとに、厚生大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、採血及び供血あつせん業取締法第4条です。
■許可申請に必要な書類
許可申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 採血業許可申請書
- その他、厚生労働大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の採血業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、神奈川県
だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
採血業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。