債権管理回収業営業許可申請代行


■サービス報酬

  • 債権管理回収業営業許可申請代行報酬

    1,100,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■債権管理回収業とは


債権管理回収業とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する

法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、

調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業のことです。


債権回収会社は、一般的に、サービサーと呼ばれています。


債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営業をすることが

できません。


手続根拠法は、債権管理回収業に関する特別措置法第3条です。


債権管理回収業営業の許可基準は、下記のいずれにも該当しないことです。


許可基準

  • 資本金の額が五億円以上の株式会社でない者

  • 第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日
    から五年を経過しない株式会社

  • この法律若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社

  • 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する株式会社

  • 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者で使用するおそれの
    ある株式会社

  • 取締役若しくは執行役又は監査役のうちに、下記のいずれかに該当する者のある
    株式会社

    ・成年被後見人又は被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
    ・破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    ・この法律若しくは弁護士法等の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    ・債権の管理又は回収に関し、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、貸金業法等の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    ・暴力団員等
    ・債権回収会社が第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
    ・債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  • 債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社 取



許可に関する意見聴取の規定は、 下記の通りです。

許可に関する意見聴取の規定

  • 法務大臣は、許可をしようとするときは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする

  • 法務大臣は、許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする



■サービサー


サービサーとは、法務大臣の許可を受けた債権回収を専門に行う業者のことです。


1999年2月以前は、弁護士にだけ回収業務は認められていましたが、不良債権の処理等

を促進するためにサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)が施行されて

民間業者である債権回収会社の参入が認められました。


このサービサーの設立許可の主な要件には下記の様な項目があります。


サービサーの主要な設立許可要件

・資本金5億円以上の株式会社
・常勤の取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
・取締役や監査役などに暴力団員等が含まれていないこと


また、サービサーの業務の種類は、委託型である債権者の委託により業務が

発生する場合と、譲渡型である債権の譲受けを受けて債権者業務をおこなう

2種類があります。


事業法人や金融機関がサービサーを利用する目的は、不良債権を迅速に処理し、

バランスシートをスリム化して、資本効率の改善を図ることがあります。


また、サービサーの種類は、政府系、銀行系、ノンバンク系、リース会社系、

投資ファンド系、不動産系、独立系などがあり、現在では100社以上の企業が存在

します。


尚、最近は、銀行などの金融機関が保有する期限の利益を喪失した債権は、

サービサーに債権譲渡し処理されることが一般的になりましたが、その譲渡金額は、

回収可能性が高い債権で債権額に対して10%を超える場合があります。


逆に、回収の可能性が低い債権は1%を下回るケースもあるようです。


ちなみに、上場している主なサービサーは下記の通りです。


上場している主なサービサー

・レーサム
・ニッシン債権回収
・JPNホールディングス
・山田債権回収管理総合事務所


■許可に必要な書類


許可申請には、下記の書類が必要になります。

許可に必要な書類

  • 債権管理回収業営業許可申請書

  • 定款

  • 登記事項証明書

  • 役員等及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面

  • 取締役である弁護士が 法第6条第2項 ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し

  • 許可申請書に押された代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書

  • 許可申請者が別紙様式第2号により作成した 法第5条 各号に該当しないことを誓約する書面

  • 役員等がそれぞれ別紙様式第3号により作成した 法第5条第7号 イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面

  • 許可申請者の組織図及び業務の概要を記載した書面



■サービスの対応地域


弊所の債権管理回収業営業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


債権管理回収業営業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。