猟銃等販売事業許可申請代行


■サービス報酬

  • 猟銃等販売事業許可申請代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



猟銃等販売事業とは


猟銃等販売事業とは、猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、空気銃などを販売する

事業のことです。


猟銃等の販売の事業をはじめる場合は、銃砲店の店舗ごとに、その販売する猟銃等の

種類を定めて、都道府県知事の許可を受ける必要があります。


手続根拠法は、武器等製造法第19条です。


猟銃等販売の許可基準は、下記の通りです。

許可基準

  • 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること

  • 申請者が下記の欠格事由に該当しないこと

    ・この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
    ・第十五条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過しない者
    ・最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者
    ・成年被後見人
    ・法人の役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの



猟銃等製造事業者が、その製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する

場合は、販売の許可は必要ありません。


■許可に必要な書類


許可申請には、下記の書類が必要になります。

許可に必要な書類

  • 猟銃等販売事業許可申請書

  • 銃砲店または事業場の図面

  • その他都道府県知事が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の猟銃等販売事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


猟銃等販売事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。