汚染土壌処理業許可申請代行


■サービス報酬

  • 汚染土壌処理業許可申請代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■汚染土壌処理業とは


汚染土壌処理業とは、当該要措置区域等内における処理を除く場所で、

汚染土壌の処理をする事業のことです。


汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、

汚染土壌の処理の事業の用に供する施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地

を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。


手続き根拠法は、土壌汚染対策法です。


■土壌汚染対策法関連の主な行政手続き


土壌汚染対策法関連の主な行政手続きは下記の通りです。

土壌汚染対策法関連の主な行政手続き

  • 土壌汚染状況調査機関指定申請
    土壌汚染状況調査とは、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査のことです。 土壌汚染状況調査の調査機関に指定されたい場合は、環境省令で定めるところにより、 環境大臣に指定申請をする必要があります。
  • 土壌汚染状況調査業務規程届出
    土壌汚染状況調査業務規程届出とは、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程を定め、 土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣等に届け出る手続きのことです。
  • 一定の規模以上の土地の形質の変更届出
    一定の規模以上の土地の形質の変更届出とは、土地の掘削その他の土地の形質の変更 であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようと する者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定める ところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める 事項を都道府県知事に届け出る手続きのことです。



■許可申請手続に必要な書類


許可申請手続に必要な書類は、下記の通りです。


許可申請手続に必要な書類

  • 汚染土壌処理業許可申請書

  • その他、都道府県知事が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の汚染土壌処理業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


汚染土壌処理業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。