■サービス報酬
- 農薬登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■農薬とは
農薬とは、樹木や農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又は
ウイルス等の病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の
生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤のことです。
農薬を製造したり輸入する場合は、その農薬について、農林水産大臣の登録を受ける
義務があります。
手続根拠法は、農薬取締法第2条第1項です。
登録申請書に記載すべき主な事項は、下記の通りです。
登録申請書に記載すべき主な事項
- 氏名(法人の場合にあつては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所
- 農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量
- 適用病害虫の範囲(農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる薬剤にあつては、適用農作物等の範囲及び使用目的。以下同じ。)及び使用方法
- 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
- 水産動植物に有毒な農薬については、その旨
- 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
- 貯蔵上又は使用上の注意事項
- 製造場の名称及び所在地
- 製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法及び製造責任者の氏名
- 販売する場合にあつては、その販売に係る容器又は包装の種類及び材質並びにその内容量
■農薬販売者とは
農薬販売者とは、農薬を販売したり、販売以外の授与を含む方法で、
農薬を 取扱う業者のことです。
農薬を販売する場合は、その販売所ごとに、当該販売所の所在地を管轄する
都道府県知事 に、規定された事項を届け出をする義務があります。
根拠手続法は、農薬取締法第8条第1項です。
販売者は、容器又は包装に農薬取締法第七条の規定による表示のある農薬及び特定農薬
以外の農薬を販売することは禁止されています。
除草剤を販売する場合は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところに
より、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用することができない旨の表示
をする必要があります。
■外国製造農薬の登録とは
外国製造農薬の登録とは、外国において日本に輸出される農薬を製造し、
又は加工して これを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録
ができる 制度のことです。
手続根拠法は、農薬取締法第15条の2です。
外国製造農薬の登録申請をしてから登録が完了するまでの標準処理期間は、
1年6ヵ月です。
外国製造農薬の登録をする事業者は、日本国内において品質の不良な農薬の流通の
防止に必要な措置を採らせるための者を、日本国内に住所を有する者のうちから、
当該登録の申請の際選任する義務があります。
■登録申請に必要な書類
登録申請には、下記の書類が必要になります。
登録申請に必要な書類
- 農薬登録申請書
- 農薬一品目ごとに二百グラム以上
- 農薬見本の検査書
- 会社事業場の概要、工場付近の地図
- 製造設計書
- 製造原価計算書
- 個人である場合にあっては、住民票の抄本
- 法人である場合にあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
・代表者又は管理人の住民票の抄本の写し
・最終の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
- その他参考となる事項を記載した書面
■サービスの対応地域
弊所の農薬登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
農薬登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。