農業協同組合共済規程承認申請代行


■サービス報酬

  • 農業協同組合共済規程承認申請代行報酬

    550,000円(税込)~

    ※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



共済事業とは


共済事業とは、農業協同組合の組合員が共済掛金を拠出して、

組合員や組合員の家族の、病気、事故などの経済的な損失に備える、

生命保険や損害保険の様な保障事業のことです。


農業協同組合が共済事業をはじめる場合は、行政庁に、共済規程の

承認を受ける必要があります。


手続根拠法は、農業協同組合法第11条の17第1項です。


共済事業規程の承認基準は、下記の通りです。


承認要件

  • 当該組合が共済事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、収支の見込みが良好であること

  • 当該組合が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること

  • 共済事業に関する省令第11条に規定する記載事項が共済規程に記載されていること

  • 共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが次に掲げる基準に適合するものであること
    ・共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に欠けるおそれのないものであること
    ・共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
    ・共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること
    ・共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること
    ・共済掛金及び責任準備金の額の算出方法が、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
    ・決定手続は、法第44条、第45条、第47条等に照らし適法に行われていること



■承認申請に必要な書類


承認申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


承認申請に必要な書類

  • 農業協同組合共済規程承認申請書

  • 業務運営の方法を示した書類

  • 事業計画書

  • 下記内容を含んだ、共済規程
    ・事業の実施方法に関する事項
    ・共済契約に関する事項
    ・共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項

  • その他行政庁が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の農業協同組合共済規程承認申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県

の方も、当事務所にご相談くださいませ。


農業協同組合共済規程承認申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。